【DRY-RUN】主 文 原判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を懲役一年に処する。 但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。 訴訟費用中一審において証人
主文 原判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を懲役一年に処する。 但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。 訴訟費用中一審において証人A、同Bに支給した分は、被告人と一審相被告人Cの連帯負担、その余は被告人と原審相被告人D、一審相被告人C、同E、同Fの連帯負担とし、原審において証人G、同Hに支給した分は、被告人の負担、その余は被告人と原審相被告人Dの連帯負担とする。 本件公訴事実中物価統制令違反、臨時肥料配給統制法違反の点につき被告人を免訴する。 理由 弁護人坂上重守の上告趣意第二点について。 所論は原審認定詐欺の事実と本件公訴事実との間に同一性がないと主張するのであるが、所論本件公訴事実は一審判決認定事実に示されるように第一、被告人はD、I等と共謀して昭和二二年四月九日川崎市所在a駅構内で領得の意思で荷送人J電工株式会社荷受人K農業会硫酸アンモニヤ三百十九叺(一叺四五瓩入)積込同県b駅行の貨車ワム第九〇〇八号の車票を密かに差し換え情を知らない当該鉄道係員をしてこれを山形県c駅に転送させ、第二、被告人はE、D、C、I等と共謀して同年五月一三日前記a駅構内で領得の意思で荷送人同会社荷受人L農業会硫酸アンモニヤ三百十九叺(一叺四五瓩入)積込同県d駅行の貨車スム第三二〇二号の車票を窃かに差し換え情を知らない当該鉄道係員をしてこれを茨城県e駅に転送させて、各M公団所有の硫酸アンモニアを窃取したという趣旨のものであり、これに対応する原審認定事実の要旨は第一、被告人は肥料積載の貨車の車票を差し換えて他の駅に転送させ、係員を欺罔してこれを入手売却しようと企てD、I等と共謀の上昭和- 1 -二二年四月九日車票用紙に線名左沢線、着駅c駅、荷受人駅長、品名 、被告人は肥料積載の貨車の車票を差し換えて他の駅に転送させ、係員を欺罔してこれを入手売却しようと企てD、I等と共謀の上昭和- 1 -二二年四月九日車票用紙に線名左沢線、着駅c駅、荷受人駅長、品名省用品、発駅f等と記入し、a駅構内で、組成貨物列車の中、J電工株式会社製造に係る当時M肥料株式会社(後のM公団)所有のK農業会宛硫酸アンモニア一叺四十五瓩入三百十九叺を積載したg駅発宮城県b駅行ワム第九〇〇八号貨車の車票を抜き取り、前記虚偽の車票と差し換え、同貨車をそのまま発送させ同月一一日山形県c駅に到着させ、翌一二日Eと共にh駅に到り駅長Nに対し、自分はO総連合会厚生部員Pの名刺を出し、EはJ電工株式会社労働組合の代表者Qと名乗り、前記ワム第九〇〇八号貨車に積載した肥料は、J電工株式会社において資金獲得のため、正式ルート以外に山形県の農業会に売却するため送付したものであるから、引き渡して貰いたいと虚構の事実を申し向け同人を欺罔してこれを騙取しようとしたが、同人がその引渡を拒絶したためその目的を遂げず、第二、被告人は前同様の方法で硫酸アンモニアを積載した貨車を転送し、保管関係者を欺罔して騙取しようと企て、DI、C等と共謀の上、予めIが、茨城県結城郡i村村長Bに対し、自分はJ電工株式会社の社員であるが、同会社では従業員の生活突破資金を作るため硫酸アンモニアを売却することになつたから買つて貰いたいと虚言を弄して買受の承諾を得ておき、Eをして貨車車票用紙に、発駅f、着駅e、真荷送人J、荷受人ツ真荷受人R農業会等と記入させ、同年五月一三日a駅構内で、組成貨物列車の中、J電工株式会社製造に係る当時M肥料株式会社(後のM公団)所有のL農業会宛硫酸アンモニア一叺四十五瓩入のもの三百十九叺を積載した新潟県d駅行スム第三二〇二号貨車の車票を抜き取り、前記虚 物列車の中、J電工株式会社製造に係る当時M肥料株式会社(後のM公団)所有のL農業会宛硫酸アンモニア一叺四十五瓩入のもの三百十九叺を積載した新潟県d駅行スム第三二〇二号貨車の車票を抜き取り、前記虚偽の車票と差し換え、そのまま同貨車を発送させ、同月一五日、これを前記e駅に到着させたので、同駅長Sは、右貨物の荷受人は車票記載のとおりツ即ちTことU通運株式会社V出張所であると誤信して右出張所に交付し、同出張所係員も同貨物の真の荷受人は車票記載のとおりR農業会であると誤信し同農業会に引き渡し、同農業会は配給用として県当局より送付されたものと思料して同会- 2 -倉庫に保管中、前記I、C等において同月一六日前記i村B方で同人に対し右硫酸アンモニア三百十九叺を代金三十八万二千八百円で売却し、同月一八日頃右Bより、右肥料は同人がJ電工株式会社より全部買受けたものと告げられ、これを真実と誤信した前記R農業会役員をして、右硫酸アンモニア全部を右Bに交付させてこれを騙取したというのである。 してみれば、所論の本件公訴事実と原審認定事実とは基本的事実関係としては、いずれも同一物件について車票の差換による不法領得という同一行為に関するものであつて、一は所論の日時場所における貨車の転送をもつて窃盗既遂と断し他は然らずとしたのは単に占有関係の法的価値評価を異にした結果にすぎない。それ故原審認定事実と公訴事実は同一性を失うものではなく所論は理由がない。 次に職権をもつて調査するに、被告人に対する本件公訴事実中物価統制令違反、臨時肥料配給統制法違反の点(原審判示第三の事実)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令(同令一条八七号、一一六号該当)により大赦があつたので右公訴事実については被告人を免訴すべきものである。それ故原判決はこの点において破棄を免れず結局上 )については、昭和二七年政令第一一七号大赦令(同令一条八七号、一一六号該当)により大赦があつたので右公訴事実については被告人を免訴すべきものである。それ故原判決はこの点において破棄を免れず結局上告理由あるに帰する。 よつて上告趣意第一、三点に対する判断を省略し刑訴施行法二条旧刑訴四三四条、四四七条、四四八条、四五五条、三六三条三号により主文一、五項のとおり破棄、免訴し、爾余の原判示第一、第二の事実につき更に判決すべきものとする。 よつて右所為について法令を適用すると、判示第一の所為は刑法二四六条一項二五〇条六〇条に、同第二の所為は同法二四六条一項六〇条に各該当し、右詐欺と詐欺未遂とは犯意継続に係るものであるから、昭和二二年法律第一二四号附則四項により同法による改正前の刑法五五条を適用して連続一罪とし、その所定刑期範囲内において被告人を懲役一年に処し、情状刑の執行を猶予するのを相当と認め、同法二五条に従い、本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予し、訴訟費用について- 3 -刑訴施行法二条旧刑訴二三七条一項二三八条を適用し、主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検事宮崎三郎関与。 昭和二九年八月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村叉介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 4 - 裁判官本村善太郎
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