平成19(ワ)169 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成20年2月27日 仙台地方裁判所
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判決文本文9,537 文字)

- 1 -主文 被告は,原告Aに対し,金118万0963円及びこれに対する平成17年11月23日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 被告は,原告Bに対し,金165万円及びこれに対する平成17年11月23日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 原告らのその余の請求を棄却する。 訴訟費用は,これを10分し,その8を原告A,その1を原告B,その余を被告の各負担とする。 この判決は,第1,第2項に限り,仮に執行することができる。ただし,被告,,が原告Aにつき金70万円原告Bにつき金130万円の各担保を供するときは各仮執行を免れることができる。 事実及び理由 第1請求 被告は,原告Aに対し,金2871万8399円及びこれに対する平成17年11月23日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 被告は,原告Bに対し,金550万円及びこれに対する平成17年11月23日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 第2事案の概要本件は,下記1の交通事故の発生を理由として,これにより死亡したCの相続人である原告A(Cの父)と,原告B(Cの祖母)が,被告に対し,民法709条,710条,711条,自賠法3条に基づく損害賠償と,これに対する本件事故日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払いを請求した事案である。 争いのない事実(1)本件事故ア日時平成17年11月23日午後7時10分ころ- 2 -(,「」。)イ場所福島県相馬郡D町付近交差点以下本件交差点というウ加害車両被告運転の普通乗用自動車(所有名義人被告,以下「被告,車両」という)。 エ事故形態4輪車対自転車オ事故態様信号機により交通整理の行わ 町付近交差点以下本件交差点というウ加害車両被告運転の普通乗用自動車(所有名義人被告,以下「被告,車両」という)。 エ事故形態4輪車対自転車オ事故態様信号機により交通整理の行われていない本件交差点において,被告車両が県道E線を相馬市方面から原町市方面に向かい走行中,本件交差点を横断中のC運転の自転車に衝突し,Cを自転車もろとも衝突地点から約31メートルはじき飛ばして歩道上に転倒させた。 (2)Cの死亡及び相続Cは,本件事故に基づく縦隔損傷,頭蓋骨骨折等の傷害により,本件事故当日の午後7時49分,搬送された福島県原町市E町所在のF病院において死亡した。 Aは,Cの父親であり,Cに生じた損害賠償請求権について,法定相続分である分の1の割合で相続した。 なお,BはCの祖母である。 ( )被告の責任 ,(「」。),被告が走行していたのは県道原町・相馬線以下県道というで,,法定速度が時速60キロメートルの道路であり被告には制限速度を遵守し進路の安全を確認しながら進行すべき注意義務があった。被告は,この注意義務を怠り,進路の安全確認が不十分なまま,進行した過失により,本来であれば,少なくとも前方45メートルの地点でC運転の自転車を発見し,ブレーキをかけるなどして本件事故を回避できたにもかかわらず,C運転の自転車に被告車両を衝突させて,Cを死亡するに至らしめた。 被告には,本件事故につき,民法709条,710条,711条及び自賠法3条の責任がある。 - 3 -( )損害額 ア治療関係費5万2088円イ葬儀費用等150万円の限度で争いがない。 ウ損害の填補1654万5388円 争点及び争点に対する当事者の主張(1)損害額ア原告ら(ア)逸失利益4695万331 万2088円イ葬儀費用等150万円の限度で争いがない。 ウ損害の填補1654万5388円 争点及び争点に対する当事者の主張(1)損害額ア原告ら(ア)逸失利益4695万3318円平成16年賃金センサス男性労働者学歴計の542万7000円を基礎収入とし,生活費控除率50パーセント,就労可能年数(Cは死亡当時17歳であり,就労の終期までの年数50年,就労の始期までの年数が1年である)に対応するライプニッツ係数を17.3036(就労。 の終期までのライプニッツ係数18.2559から就労の始期までのライプニッツ係数0.9523を減ずると,17.3036となる)と。 してCの逸失利益を計算すると542万7000円×0.5×17.3036=4695万3318円となる。 (イ)Cの慰謝料2500万円Cはわずか17歳でその生命を絶たれ,将来を奪われた。Cの苦痛や無念に対する慰謝料は,2500万円を下らない。 (ウ)原告らの固有慰謝料Aは,今後のCの成長を見守ることもできず,不条理に息子の命を奪われたのであって,その精神的苦痛に対する慰謝料は,500万円を下らない。 Bは,Cの祖母であり,Cが1歳半のころ,Cの母親が所在不明になって以降,Cを引き取り,Cと生活を共にし,Cを育ててきた。Bに固- 4 -有の慰謝料が認められることは,民法711条の類推適用に関する最高裁判例(最判昭和49年12月17日)などからも明らかであり,今後のCの成長を見守ることもできず,我が子同然に育ててきたCを不条理に奪われたBの精神的苦痛に対する慰謝料は,500万円を下らない。 (エ)葬儀費用等162万5040円葬儀費用等の内訳は通夜等の食事代5万2240円葬儀代 ,(),(4万円,香典返し等(1万4000円,花代(1万5 料は,500万円を下らない。 (エ)葬儀費用等162万5040円葬儀費用等の内訳は通夜等の食事代5万2240円葬儀代 ,(),(4万円,香典返し等(1万4000円,花代(1万5000円,墓)))(),(),(),地使用料3万円斎場使用料1万5500円仏具代4万円墓石工事代金(100万円,仏壇代(8万3800円,四十九日法))要代(3万4500円)である。 (オ)原告ら各自の損害額Aは,Cの損害(逸失利益及び慰謝料の合計7195万3318円)を2分の1の割合(3597万6659円)で相続した。これに治療関係費5万2088円,A固有の慰謝料500万円,葬儀費用等162万5040円を加えると,4265万3787円となる。 Aは,損害の填補として1654万5388円を受領したから,これを減ずると2610万8399円となる。 Bの損害は,固有の慰謝料500万円である。 (カ)弁護士費用原告らは,弁護士報酬として,認容額の10パーセント相当額を支払うことを約したから,Aについては261万円,Bについては50万円の弁護士費用が相当である。 (キ)まとめそうすると,Aの損害額は,2871万8399円,Bの損害額は,550万円となる。 イ被告- 5 -Cが高校を中退していることに鑑みると,Cの基礎収入は学歴計ではな,,。 く中卒者のものを用いるべきであり452万1100円が相当であるCの逸失利益は,4126万8375円となる。 Cの慰謝料は,1800万円が相当であり,A及びBの慰謝料は各100万円を上回ることはない。 (2)過失相殺ア被告Cは,被告車両が走行していた優先道路へ,一時停止標識を無視して進入し,夜間であったにもかかわらず,前照灯を点灯せず,被告が進行してきた方向であ 万円を上回ることはない。 (2)過失相殺ア被告Cは,被告車両が走行していた優先道路へ,一時停止標識を無視して進入し,夜間であったにもかかわらず,前照灯を点灯せず,被告が進行してきた方向である道路左側を全く確認せずに横断した。被告は,本件事故当時,法定速度である時速60キロメートルを遵守して走行していたのであるから,本件事故におけるCの過失には著しいものがあると言わざるを得ず,本件事故におけるCの過失は65パーセントが相当である。 イ原告ら被告車両は,少なくとも時速76.7キロメートルで走行していたことが明らかである。被告は,無灯火の状態の自転車を約45.1メートル手前で認識できたことは明らかであり,45.1メートル手前であれば,被告が時速76.7キロメートルで走行していたとしても,事故の回避が可能であった。Cの無灯火や左側確認不足は,本件事故と関連がない。 被告は,法定速度を毎時15キロメートル以上上回る速度で走行していたことから,被告には著しい過失があり,被告の過失割合は大きい。過失相殺として考慮せざるを得ないCの過失はせいぜい3割程度に過ぎない。 第3争点に対する判断 損害額について(1)治療関係費(請求額5万2088円)5万2088円Cが搬送されたF病院において受けた治療のため,上記金額の治療費を要- 6 -したことは当事者間で争いがない。 (2)逸失利益(請求額4695万3318円)金4695万3318円Cが昭和63年4月1日生まれであり(甲1,本件事故当時17歳であ)ったことは当事者間で争いがない。Cは,高校2年の秋に高校を中退し,本件事故当時は,ホームセンターとコンビニエンスストアでアルバイトをしていた(甲6,7,19。そうすると,Cには,就労意欲があることが認め)られ,また,本件事故当時17 校2年の秋に高校を中退し,本件事故当時は,ホームセンターとコンビニエンスストアでアルバイトをしていた(甲6,7,19。そうすると,Cには,就労意欲があることが認め)られ,また,本件事故当時17歳という若年で,その就労能力の向上も十分に見込まれる年齢であったから,本件事故がなければ,就労可能な18歳から67歳に至るまでの49年間を通じて,平成16年賃金センサス第1巻第1表・男性労働者・学歴計に基づく542万7000円を収入として得ることができたとするのが相当である。男性労働者・中卒・全年齢平均を基礎収入とすべきであるとの被告の主張は採用しない。これに基づき,生活費として5割を控除し,ライプニッツ係数を用いてその逸失利益を計算すると,次の計算式のとおり,4695万3318円となる。 542万7000円×(1-0.5)×17.3036=4695万3318円(3)葬儀費用等(請求額金162万5040円)金150万円証拠(甲15の1ないし甲15の10)によれば,原告らは,Cの葬儀費用のために相当額の支出をしていることが認められるが,本件事故と相当因果関係を有する葬儀費用としては上記金額を相当と認める。 (4)慰謝料(請求額C2500万円,A500万円,B500万円)C2000万円,A50万円,B150万円証拠(甲18,19,24,25)によれば,Cは,幼い頃に両親と離れて祖母であるBの下で養育され,順調な生育をとげて心優しい若者となって友人にも恵まれ,平成16年7月からは,父であるAとも同居して生活でき,,るようになったにもかかわらず17歳という若さで突然その生命を奪われ- 7 -Aは未だにCが死亡したことを受け入れたくない心理状態にあることが認められる。Cは,アルバイトをしながら原告らと生活し,良き友人らにも恵まれていたこ 7歳という若さで突然その生命を奪われ- 7 -Aは未だにCが死亡したことを受け入れたくない心理状態にあることが認められる。Cは,アルバイトをしながら原告らと生活し,良き友人らにも恵まれていたこと等,本件における一切の事情を斟酌すれば,Cの慰謝料は金2000万円,A固有の慰謝料は金50万円とするのが相当である。 証拠(甲18,19,24,25)及び弁論の全趣旨によれば,Bは,Cの実母Gが,Cが1歳半のころに所在不明になって以降,Cを引き取り,Cと生活をともにし,自らの生計によってCを育ててきたが,Cが本件事故によって突然死亡したことによって,今後のCの成長を見守ることもできず,我が子同然に育ててきたCが奪われたことで多大な精神的苦痛を生じたことを認めることができ,Bの精神的苦痛や本件に顕れた一切の事情を斟酌すると,Bの慰謝料は,150万円とするのが相当である(民法711条類推適用最高裁昭和49年(オ)第212号昭和49年12月17日第三小法廷判決・民集28巻10号2040頁参照。 ) 過失相殺について(1)証拠(甲4ないし14,乙2)によれば,次の事実が認められる。 ア本件交差点は,幅員7.2メートル,車道が縁石によって区別された㨯県道と,幅員約5.8メートルの町道が交差する信号機によって交通整理の行われていない交差点であり,本件交差点内には中央線が引かれて県道が優先道路になっており,本件交差点の町道側には,一時停止標識が設置されている。県道及び町道ともに本件交差点付近ではほぼ直線である。本件交差点の周辺は田圃であり,本件交差点北東角には人家があって,被告車両進行方向左側の見通しが悪いが,その他の方向の見通しは良い。 イCは,平成17年11月23日午後6時半過ぎころ,Cの友人であるH及びIとともに,鹿島駅から自宅に帰宅 北東角には人家があって,被告車両進行方向左側の見通しが悪いが,その他の方向の見通しは良い。 イCは,平成17年11月23日午後6時半過ぎころ,Cの友人であるH及びIとともに,鹿島駅から自宅に帰宅するため,Cは自転車に,H及びIは原動機付自転車に乗車し,県道に通ずる町道を東に進行していた。周囲は既に暗くなっていて,H及びIは,原動機付自転車の前照灯を点灯さ- 8 -せていたが,Cは,自転車の前照灯を点灯させていなかった。同日午後7時10分ころ,本件交差点に差し掛かるに際して,H及びIは,一時停止,,,標識に従い本件交差点の通過車両を待つため交差点手前で停止したがCは,パーカーのフードを頭からかぶり,進行方向右方の県道通過車両には注意を払っていたものの,前方のみを注視し,県道左方から進行する被告車両に注意を払わず,また,一時停止義務を怠り,右方から進行する車両が通過するのに併せるように,前を見たままゆっくりと本件交差点に進入した。 ウ被告は,被告車両を運転し,県道を相馬市方面から原町市方面に向かい南に進行していたが,対向車と本件交差点右方道路(町道)の停止線付近に停止中のH及びI運転の原動機付自転車2台の動向に気を取られ,本件交差点を右方から左方に向かい進行中のC運転の自転車を前方約15メートルの地点まで発見することができず,急制動の措置を講じたものの,C運転の自転車の左側部に被告車両前部を衝突させて,Cを自転車もろとも路上に転倒させ,縦隔損傷,頭蓋骨骨折等の傷害を負わせ,Cを死亡させた。 (2)本件事故当時,被告が被告車両をどの程度の速度で走行させていたかについて,原告は,制限速度を越える時速76.7キロメートル以上で走行していたことを主張し,被告は,法定速度である時速60キロメートルを遵守して走行していたと主張する。 程度の速度で走行させていたかについて,原告は,制限速度を越える時速76.7キロメートル以上で走行していたことを主張し,被告は,法定速度である時速60キロメートルを遵守して走行していたと主張する。 甲5号証添付の現場見取図(1)によれば,被告がCに気づき急制動を講じた④地点から,被告車両が停止していた⑥地点までの距離は,約44.9メートルである。 被告は,急制動の措置で,被告車両のエンジンがストップして一旦停止したため,後続車や対向車の交通の妨げになること回避するために,被告車両を移動させて最終的に停止した地点が⑥の地点であると主張し,平成18年- 9 -8月22日付の検察官面前調書(甲12)で,どの場所に被告車両が停止したのかははっきりわからないが,間違いなく⑥地点より手前で停止していると述べている。 しかし,被告が,本件事故の直後に司法警察員に録取された平成18年2月19日付司法警察員面前調書(甲8)では,停止位置について「私はた,だブレーキをふむことしか出来ず道路左側の⑥の地点に止まったのです」と述べ,同年7月24日付検察官面前調書(甲11)では「Cさんを私の車,の前面ガラスに衝突させて私が⑥地点に止まる前にCさんが道路に車から落ちたのです。私は,すぐに車から降り,私が衝突させたCさんを探したところ,私の車の左前方の歩道に倒れているのを見つけたのです」などと,Cの自転車と衝突して停止したのは⑥の地点であったと述べていることと矛盾し,甲12は,本件事故後約9か月を経過した後に作成されたものであり,この調書において,被告は,停止した地点は明確でないと述べるなど信用性に欠けると言わざるを得ない。 本件事故発生直後に「対向車や後続車に迷惑を掛ける」との冷静な状況,判断が可能であったのならば,甲8において,被告車両を移動させたこと 点は明確でないと述べるなど信用性に欠けると言わざるを得ない。 本件事故発生直後に「対向車や後続車に迷惑を掛ける」との冷静な状況,判断が可能であったのならば,甲8において,被告車両を移動させたことを前提とした供述が現れていてしかるべきであるのに,甲8にかかる供述はない。また,甲12の停止位置に関する供述について,被告は「今思い出し,た」というだけで,それ以上の合理的な説明をしていないから,甲12の停止位置に関する被告の供述は信用性に欠けると言わざるを得ない。 Cと一緒に交差点付近にいたH及びIは,本件事故直後に⑥地点に駆けつ,(),けているがそのとき既に被告車両は⑥地点に止まっていたこと甲10Iは,被告が本件事故後被告車両を移動していないと述べていること(甲21の2,本件事故の衝突により被告車両のフロントガラスは大破しており)(甲5,車内からの前方の確認は難しいと思われること,Cがどこに倒れ)ているのか分からない状況の中,車を移動させることは通常考え難いこと,- 10 -(),被告車両がギアを4速に入れた状態で停止していたこと甲5からすれば被告がCに衝突した後に停止したのは,⑥の地点であると認めるのが相当である。 そうすると,被告がCに気づき急制動を講じてから被告車両が停止した距離は約44.9メートルであるということができる。 甲13の2,3によれば,本件事故当時の被告車両の走行速度を制動距離から逆算すると,時速72.75キロメートルから76.7キロメートルとなる。また,甲5によれば,Cは,衝突地点から転倒していた地点まで約31.6メートルはねとばされているが,甲14によれば,歩行者が自動車に衝突してから着地し,停止するまでの距離が,31.6メートルの場合の自動車の衝突速度は,時速60キロメートルから時速70キ で約31.6メートルはねとばされているが,甲14によれば,歩行者が自動車に衝突してから着地し,停止するまでの距離が,31.6メートルの場合の自動車の衝突速度は,時速60キロメートルから時速70キロメートルの間で。 ,,,あるとされている甲21の23によれば本件事故の目撃者であるIは本件事故当時の被告車両の速度を時速50から60キロくらいとし,同じくHが時速60から70キロくらいと感じたと述べている。 これらを総合すると,被告車両は,法定速度を上回る時速約70キロメートル程度で走行していたと認めることができるから,甲8,11,12において,法定速度である時速60キロメートルを遵守して被告車両を走行していたとの被告の供述を採用することができない。 他方,被告車両が時速76.7キロメートルで走行していたとの原告の主張も甲13の3を根拠とするもので,1つの可能性を主張するものに過ぎない。また,被告車両は軽自動車であり,普通乗用自動車に比べて400から900キログラム軽く,制動距離やCがはねとばされた距離は通常よりも短くなるから,少なくとも時速75キロメートル以上で走行していたとの原告らの主張は,これも1つの可能性を主張するものに過ぎず,本件事故当時の被告車両の速度については,これを認めるに足りる証拠がないというべきである。 - 11 -(3)そうすると,本件事故は,被告が制限速度を超える約70キロメートル程度の速度で被告車両を本件交差点に進入させた過失が一因となって発生したものといえる。しかし,前記のとおり,Cにも,軽車両の運転者として,優先道路である県道の道路状況を十分に確認することなく,かつ,一時停止標識に従わずに一時停止義務を怠って,無灯火の自転車(前照灯を点灯させた自転車とそうでない自転車とでは識別可能性に差があると認 ,優先道路である県道の道路状況を十分に確認することなく,かつ,一時停止標識に従わずに一時停止義務を怠って,無灯火の自転車(前照灯を点灯させた自転車とそうでない自転車とでは識別可能性に差があると認める)を本。 件交差点に進入させたという点で著しい過失があり,これをCの落度として斟酌せざるを得ないというべきである。なお,原告らは,被告がCの自転車を本件交差点手前約45.1メートルで認識できたことは明らかであり,事,,故の回避が可能であったのであるからCの過失は本件事故と関連性がなく,,Cの落ち度は過失として考慮することができない旨主張するが本件事故はCの著しい過失も原因となって発生したものである以上,Cの過失を考慮するのが相当である。原告らの主張を採用することはできない。 (4)本件事故によってCに生じた上記認定の損害については,上記のCの過失を考慮し,過失相殺として,その5割を減額するのが相当である。 損害の填補Aが,本件事故による損害の填補として,自賠責保険より金1654万5388円の支払いを受けていることは当事者間に争いがない。 そうすると,上記1認定のCの損害金合計額(治療関係費5万2088円,葬儀費用等150万円,逸失利益4695万3318円,Cの慰謝料2000万円)に上記2の5割の過失相殺(3425万2703円)をし,そのうちのAの法定相続分(2分の1,1712万6351円)から,右既払額(1654万5388円)を控除すべきであるから,その残額は,58万963円となる。 原告らの損害上記第3の1認定のとおり,Aの固有の慰謝料は50万円,Bの固有の慰謝- 12 -料は150万円を相当と認めるから,Aの損害は,108万963円,Bの損害は,150万円となる。 弁護士費用本件事案の内容,審理の経過,認容額 有の慰謝料は50万円,Bの固有の慰謝- 12 -料は150万円を相当と認めるから,Aの損害は,108万963円,Bの損害は,150万円となる。 弁護士費用本件事案の内容,審理の経過,認容額等の一切を考慮し,本件事故と相当因果関係のある弁護士費用の損害額は,Aについて10万円,Bについて15万円をもって相当と認める。 第4以上の次第で,Aの請求は,金118万963円及びこれに対する不法行為の日である平成17年11月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,Bの請求は,金165万円及びこれに対する不法行為の日である平成17年11月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で,それぞれ理由があるから認容し,主文のとおり判決する。 仙台地方裁判所第3民事部裁判官

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