主文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中140日を原判決の刑に算入する。 理由 本件控訴の趣意は,弁護人生田暉雄作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は検察官井村立美作成の答弁書に各記載のとおりであるから,これらを引用する。 1 控訴趣意中,事実誤認の主張について論旨は,要するに,原判決は,Aを加害者とする交通事故被害に遭ってAと示談交渉中の被告人が,保険会社や医師の対応ぶりに不満を抱き,Aを含む周囲の者らが被告人を早期に退院させようと画策しているように思い込んで,時には声を荒げてAにそうした不満をぶつけるなどしていたところ,平成12年9月12日も午前7時30分ころにAを入院中の病室に呼び付けた上,同日午前8時過ぎころ,Aと共に松山市a町内の当時被告人が勤務していた株式会社Bの従業員寮に赴き,その後の同日午前9時ころ,同寮の1階南東側の洋間において,先のような不満が高じて激高の余りAを殺害しようと決意し,所携の包丁(刃体の長さ約14センチメートル。以下「本件包丁」ともいう。)で,その前胸部,左前腕部及び頭部等を突き刺し,切り付けるなどし,その場で,Aを前胸部刺創による右肺静脈上葉支完全離断に基づく失血により死亡させて殺害した旨認定したが,本件は,被告人が,前記従業員寮でAから殴る蹴るされたほか,いつの間にか手にしていた本件包丁で刺されそうになったことから,身を守るべくこの包丁を何とか奪い取った上,なお殴る蹴るしてくるAに対しこの包丁で切り付けたりするうち,Aの頭部等に傷害を負わせてしまったもので,(1)被告人にはAに対する殺意はなく,致命傷となったAの前胸部刺創が被告人の手によって生じたものとまでは証拠上断定し得ないことなどによると,被告人の行為はせいぜい傷害致死罪に該当するにとどまり,また,(2)前記のような本件 殺意はなく,致命傷となったAの前胸部刺創が被告人の手によって生じたものとまでは証拠上断定し得ないことなどによると,被告人の行為はせいぜい傷害致死罪に該当するにとどまり,また,(2)前記のような本件発生時の状況に照らすと,被告人の行為は正当防衛に当たるか,仮にそうでなくても過剰防衛に当たるのに,こうした点をいずれも看過して被告人に殺人罪を認めた原判決には,判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認がある,というのである。 そこで,所論にかんがみ,記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討するに,原判決挙示の関係証拠によると,原判示のとおりの殺人の事実を優に肯認することができ,しかも被告人のこの行為が正当防衛や過剰防衛に当たらないことも明白である。この点に関連して,原判決がその「補足説明」の項で詳細に説示するところは,本件の犯行状況に関する被告人の原審での供述は信用することができないとする点をも含め,これをほぼ正当として是認することができる(なお,前記「補足説明」の第一項の2(四)中に,「本件当日に被告人が着用していた・・・頸椎捻挫用コルセットが,Aの血液型と一致する血液が付着した状態で発見された。」とある点は,これを認めるに足りる証拠がないから,この点に関する原判決の認定には誤りがあるというほかないが,この誤りは判決に影響を及ぼさない。)。被告人の原・当審での各供述中,この認定・判断に抵触する部分は,他の関係証拠と対比して到底信用することができない。なお,所論にかんがみ,説明を若干補足する。 (1) 所論は,原判決が被告人の原審での供述は信用性に乏しいとする理由(前記「補足説明」の第三項の3参照)について逐一反論し,(ア)被告人が供述する本件の犯行状況は,Aの負った創傷の部位やその程度のほか,被告人が本件包丁によって何ら傷 供述は信用性に乏しいとする理由(前記「補足説明」の第三項の3参照)について逐一反論し,(ア)被告人が供述する本件の犯行状況は,Aの負った創傷の部位やその程度のほか,被告人が本件包丁によって何ら傷害を負っていないこととも決して矛盾しない,(イ)関係証拠上,前記従業員寮内の階段付近やダイニング等に被告人とAとが争いをした形跡がないように見えるのは,捜査段階でち密な実況見分等を怠ったためである,(ウ)Aは,被告人に対し交通事故の加害者としては常識を欠く横柄な態度を取っており,温厚な性格とまでは言い難い上に,Aの刑事処分が未了であったことも,Aが本件包丁を持ち出すことを抑止する力までにはなっていない,(エ)関係証拠上,Aが前記従業員寮内で本件包丁を簡単に発見することができなかったとは断定し得ない,(オ)被告人は,捜査段階では本件の犯行状況に関し一切の供述を拒んだ上,原審で初めてこれを供述するに至ったが,この経緯について被告人が合理的な説明をしていないとして,これを被告人の原審での供述の信用性を否定する材料にするのは,被告人に黙秘権があることを忘れた不当な扱いである,(カ)被告人が,原審での供述中で,Aの頭部を切り付けた回数について供述を変遷させたことで,被告人の原審での供述の全部についてその信用性を否定するのは行き過ぎである,などと主張する。 そこで,まず(ア)の点について検討するに,関係証拠によって認めることのできるAの負った創傷の部位やその程度,被告人とAとの身長差,本件包丁の刃先部の欠落状況やその欠落部位(金属片)の発見状況等に照らすと,原判決が適切に説示するとおり,被告人は,Aに対し,本件包丁を用いて,左前腕部を貫通するほどの力を込めて突き刺し,さらに前胸部を突き刺して致命傷を与えた後,それらの攻撃で前かがみにうずくまったAの頭部 決が適切に説示するとおり,被告人は,Aに対し,本件包丁を用いて,左前腕部を貫通するほどの力を込めて突き刺し,さらに前胸部を突き刺して致命傷を与えた後,それらの攻撃で前かがみにうずくまったAの頭部や腹部に切り付けるなどの攻撃を加えたものと推認し得るのであって,この攻撃順序は被告人が原・当審で供述するそれと明らかに矛盾するものである。また,被告人が原・当審で供述するAとの間の本件包丁の激しい奪い合いの状況が事実であるとするならば,Aの受傷状況と対比しても,被告人が本件包丁により何らの傷害も負わなかったというのは甚だ不自然であって,被告人がそうした傷害を全く負わなかったという点も,被告人の原・当審での供述と矛盾するものといえる。 次に(イ)の点について検討するに,関係証拠によると,警察官らは,本件当日の午後1時21分に前記従業員寮の住人の1人から通報を受けて,間もなく同寮に臨場し,同日午後1時45分から午後7時35分までの6時間近くをかけて,本件の現場である同寮内等の実況見分を実施したことが認められるところ,被害現場はそのまま保存されており,犯行後第三者によって変更を加えられたり,整理されたりした形跡は全くうかがわれず,犯行現場の状況の把握に遺漏がなかったことは明らかであって,原判決がその結果等に基づき,同寮内の階段付近やダイニング等に被告人とAとが争いをした形跡はないと認めたのは正当である。 続いて(ウ)及び(エ)の各点について検討するに,Aは温厚な性格で,示談交渉に際しても被告人に対し終始低姿勢で臨んでいたと認められることは,原判決が適切に説示するとおりであって,そのAが,勤務先による休職処分中で刑事処分も未了の状況にあるのに,自ら進んで被告人に暴行を加えたり本件包丁まで持ち出して被告人に切り掛かったりするとは尚更考え難い。また,A 説示するとおりであって,そのAが,勤務先による休職処分中で刑事処分も未了の状況にあるのに,自ら進んで被告人に暴行を加えたり本件包丁まで持ち出して被告人に切り掛かったりするとは尚更考え難い。また,Aがごく短時間で食器棚から本件包丁を持ち出して被告人に切り付けた旨の被告人の原・当審での供述が甚だ不自然であることも,原判決が適切に説示するとおりである。 さらに(オ)の点について検討するに,被告人の本件の犯行状況に関する供述経過や供述態度を,被告人の供述の信用性判断に際して考慮し,更には補助的事実として心証形成に働かせたとしても,それが被告人の黙秘権を侵害するものであるとは到底いえず,原判決には何ら不当な点は存しない。 加えて(カ)の点について検討するに,そうした弁解の核心ともいえる部分についての供述の変遷は,それ自体被告人の供述全体の信用性を大きく減殺するものといえる上に,原判決は,それのみならず,関係証拠を検討しその総合的評価としてその信用性を否定したことが説示から明らかである。 以上のとおりであるから,この所論は,その前提を欠き失当であって,採用することができない。 (2) なお,所論は,本件の犯行状況に関する被告人の原審での供述を前提にしつつ,被告人の本件行為は正当防衛又は過剰防衛に当たる旨主張するけれども,関係証拠によって認定又は推認することのできるAの創傷の部位やその程度,その受傷の順序,本件現場の状況等を総合すると,被告人が原・当審で供述するような態様でAともみ合った状況は何らうかがえない上に,被告人は一方的に積極的な加害意思をもってAに攻撃を加えたものと優に推認し得るから,被告人の本件行為が正当防衛又は過剰防衛に当たることはないと認めるのが相当である。この所論も採用の限りでない。 その他所論がるる指摘するところにかんがみ検 Aに攻撃を加えたものと優に推認し得るから,被告人の本件行為が正当防衛又は過剰防衛に当たることはないと認めるのが相当である。この所論も採用の限りでない。 その他所論がるる指摘するところにかんがみ検討してみても,原判決に所論の事実誤認はない。論旨は理由がない。 2 控訴趣意中,量刑不当の主張について論旨は,被告人を懲役15年に処した原判決の量刑は重過ぎて不当である,というのである。 そこで,所論にかんがみ,記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 本件は,原判示のとおりの殺人の事案であって,原判決が,その「量刑の理由」の項で詳細に説示するところは,当裁判所においてもこれを相当として是認することができる。要するに,この犯行の罪質,動機,態様,結果,遺族の厳しい被害感情,本件の社会的影響及び被告人の前科関係等に関する原判決指摘の諸点に加えて,被告人が当審に至っても被害者の名誉を著しく傷付けるような不合理な弁解をなお維持し,反省するどころか,遺族に対し無用の苦しみを与え続けていることなどを併せ考えると,本件の犯情は甚だ悪く,被告人の刑事責任は非常に重大であるといわなければならない。なお,所論は,本件を招いたことについては被害者の側に責任があるかのように主張するが,被害者の側に本件のごとき被害に遭わなければならないような落ち度は一切存在せず,この所論も失当である。 そうすると,原判決が指摘し記録上も肯認し得る被告人のために酌むべき若干の事情を最大限考慮しても,原判決の量刑が重過ぎて不当であるなどとは到底いえない。 論旨は理由がない。 よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし,当審における未決勾留日数の算入につき刑法21条を,当審における訴訟費用を被告人に負担させないことにつき刑訴法181条1項ただし書をそれ 。 よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし,当審における未決勾留日数の算入につき刑法21条を,当審における訴訟費用を被告人に負担させないことにつき刑訴法181条1項ただし書をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。 平成14年1月29日高松高等裁判所第1部裁判長裁判官正木勝彦裁判官浦島高広裁判官齋藤正人
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