主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人美並昌雄、同後藤貞人、同氏家都子の上告理由について国会議員の選挙権を有する者を日本国民に限っている公職選挙法九条一項の規定が憲法一五条、一四条の規定に違反するものでないことは、最高裁昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日大法廷判決・民集三二巻七号一二三三頁の趣旨に徴して明らかであり、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。その余の違憲の主張は、原判決の結論に影響を及ぼさない点につき原判決を論難するものであって、失当である。論旨は、いずれも採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平裁判官大西勝也- 1 -
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