主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三八条違反をいう点は、記録によるも所論供述調書の任意性および特信性を疑わせる資料はなく、また憲法三三条違反をいう点は、記録によれば被告人の本件犯行は明らかであるから、所論は、いずれもその前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。弁護人磯崎良誉の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。(所論は、本件被害者の傷害は本件姦淫によつて生じたものではないとして、強姦致傷罪の成立を争うが、記録によれば、被害者の傷害は、共犯者Aに強姦された後、さらに被告人らによつて強姦されることの危険を感じた被害者が、詐言を用いてその場をのがれ、暗夜人里離れた地理不案内な田舎道を数百米逃走し救助を求めるに際し、転倒などして受けたものであるから、右傷害は、本件強姦によつて生じたものというを妨げず、被告人らについて強姦致傷罪の成立を認めた原判断は正当である。)また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年九月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -裁判官小川信雄- 2 - 裁判官小川信雄
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