昭和37(オ)205 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年11月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由について。  上告人らは、原審において、単に被上告人主張の

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判決文本文425 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人らの上告理由について。 上告人らは、原審において、単に被上告人主張の請求原因事実の一部を認め、一部を否認するのみで、何ら要証事実を主張していないから、所論の上告人A本人は反証として尋問申請がなされたものと解されるところ、右本人は右尋問につき尋問事項を提出せず、尋問されるべき原審第三回口頭弁論期日に(出頭しえない正当の事由を疎明することなく)出頭しなかつたことが、記録上、明らかである。してみれば、右当事者本人が唯一の証拠方法であつても、裁判所は必ずしもこれを尋問しなければならないものではないから、原審がその尋問の申請を却下して判決したことには所論の違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 1 -

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