【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人海野普吉、同長岡邦の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決が是 認した第一審判決の事実摘示は、本件二一回の詐欺
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人海野普吉、同長岡邦の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、原判決が是認した第一審判決の事実摘示は、本件二一回の詐欺の各犯罪事実につき、犯行の年月日、犯行の場所、被害者、被欺罔者、詐取した商品、その価格を、各犯罪行為毎に具体的に一覧表として記載しており、欺罔の方法は単純でありかつ同一方法であるので、これを一括して理由の本文中に記載しているのであるから、右本文と一覧表と相まつて、本件各犯罪行為はそれぞれ他の行為より区別し得る程度に特定しているものというべく、併合罪関係に立つ各犯罪行為の記載としては欠けるところがない。されば原判決は所論引用の判例に相反する判断をしたということができないから、所論は前提を欠き、その余は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三八年四月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -
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