【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの上告趣意について。 上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限 りなすことがで
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意について。 上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に職権をもつて原判決を破棄し得る事由を定めたものである。 しかるに、所論は、明らかに同四〇五条に定める事由に該当しないし、また同四一一条を適用すべきものと認められないそして弁護人水谷省三は上告趣意書を提出しないから判断することができない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年一一月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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