昭和40(オ)420 不動産所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年9月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和36(ネ)297
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人野村千足の上告理由一について。  所論整理開始の決定がなされた以上、

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判決文本文453 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人野村千足の上告理由一について。  所論整理開始の決定がなされた以上、以後、被上告会社は上告人に対して弁済の 提供をするに由なく、その不履行を前提とする代物弁済完結の意思表示は効力を生 じないとした原審の判断は正当で、原判決にはなんら所論のような違法はない。論 旨は採用できない。  同二について。  所論の点に関する原判決の理由には、なんら矛盾はなく、論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 1 -

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