主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人濱田宗一の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、所論共犯者の供述は、所論共謀の点を含めて、原判決の維持する第一審判決の掲げるその余の証拠により補強されていると認められ、被告人を共犯者の自白のみによつて有罪としたものでないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年一二月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -
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