昭和23(れ)1811 有毒飲食物等取締令違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年4月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人入野梅次郎の上告趣意第一点について。  原判決は、被告人は、本件アルコールは、売主Aが、今次終戦当時飛行場から貰

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判決文本文1,054 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人入野梅次郎の上告趣意第一点について。 原判決は、被告人は、本件アルコールは、売主Aが、今次終戦当時飛行場から貰い受けたものであること、かつ、右はドラム罐に入つていたものであることを右矢本から聞いたり、又、現に見たりして知つていた事実を確定し、さらに、被告人は、メチルアルコールを飲んで死んだり失明したりした人のあることを人から聞いて知つていた事実を確定した上、右のようなアルコールを飲用に供するために他人に売渡すには、専門家の鑑定を受けるなど科学的方法によつて、法令の許容する率(一立方糎中一瓱以下)を超えたメタノールを含有するものではないことを確めた上でなければこれを売渡してはならない注意義務があると判示したのである。かくのごときアルコールを他に飲用として販売するには、信頼するに足る確実な方法によつて、その成分を検査し飲用して差し支えないものであることを確かめ、飲用者に不測の身体障害を起させることのないように注意しなければならないことは勿論であつて、これは、現在の我国一般の科学的知識の程度の下においても、通常人のとるべき注意義務であるといわなければならない。原判決の判示するところも、如上の趣意に外ならないのであつて、かりに所論のごとく附近に容易に専門家の科学的鑑定を受けられる施設がないとしても、それがために、この注意義務を怠つてさしつかえないというものではない。又、右は、普通一般人に課せられた義務であつて、所論のごとく特殊薬物業者にのみ要求せられるところではない。被告人が所論のごとく、特に、かゝる注意義務の負荷に堪えない低能者であるということは原判決の確定せざるところである。論旨は、すべて理由がない。 同第二点及び第三点について。 - 1 -所論は、 被告人が所論のごとく、特に、かゝる注意義務の負荷に堪えない低能者であるということは原判決の確定せざるところである。論旨は、すべて理由がない。 同第二点及び第三点について。 - 1 -所論は、要するに、原審の量刑を不当とするものであるが、かくのごとき事由は上告適法の理由とはならない。(本件について、新刑事訴訟法の適用のないことは、刑訴施行法第二条により明らかである)よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のごとく判決する。 右は、全裁判官一致の意見である検察官岡本梅次郎関与昭和二四年四月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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