昭和23(れ)1676 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和24年9月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由   仙台高等検察庁検事長代理検事山田義篤の上告趣意について。   所論原審第三回公判調書の記載によればA、B、C、D、E、

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判決文本文1,155 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由仙台高等検察庁検事長代理検事山田義篤の上告趣意について。 所論原審第三回公判調書の記載によればA、B、C、D、E、F、G、H等八名の証人が右列記の順序に尋問されたこと、そして所論B等三名の証人尋問に関する部分にいずれも「後に尋問すべき証人の居らざるところにおいて……」の記載があるに拘らず、証人A及びEの尋問に関しては、かかる記載の存しないこと、又証人Dの尋問終了の部に「裁判長は後に尋問すべき証人の居らざるところにおいて証人に対し尋問終了の旨を告け、被告人両名に対し右証言について意見かあるかないかを問うたところ……」の記載があることは、論旨の指摘する通りである。しかし、公判期日において証人が各別に尋問されたか否かということは、公判調書の必要的記載事項ではないから公判調書に右の点に関する何等の記載がないとしても、これを目して違法といい得ないことは勿論、この一事から直ちにその証人が各別に尋問されなかつたという事実を推断することはできない。論旨は右調書の記載によれば一部の証人尋問に関しては、特に「後に尋問すべき証人の居らざるところにおいて」と明記しながら、他の証人の尋問についてかかる記載をしなかつたのであるから、その記載なき証人の尋問は後に尋問すべき証人の面前でなされたものと認むべきであると主張するのである。しかし、右「後に尋問すべき証人の居らざるところにおいて」なる記載はその記載の形態自体によつて明白であるように、すべてが爾後の挿入にかかるものであつて、証人Aの尋問について、その記載のないのは、特にこれを記載しなかつたものではなく、むしろ右の挿入を遺脱したに過ぎないとも考え得るのであり、又証人Dの訊問終了の際に関する所論記録第一〇八三丁表の記載は、同丁五行目 ついて、その記載のないのは、特にこれを記載しなかつたものではなく、むしろ右の挿入を遺脱したに過ぎないとも考え得るのであり、又証人Dの訊問終了の際に関する所論記録第一〇八三丁表の記載は、同丁五行目に存する「裁判長は証人Eに対し……」とある「裁判長は」の次に挿入- 1 -すべきであつたのを過つて同丁一行目の「裁判長は」の次に挿入したため論旨摘録のような不可解な記載となつたものと思われるのである。されば右調書の記載だけから、必ずしも論旨主張の結論を抽き出すことはできないのであり、従つて所論証人等が後に尋問さるべき証人の面前で尋問されたことを前提とする論旨は採用の限りでない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二四年九月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 -

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