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昭和42(あ)457 関税法違反、物品税法違反

裁判所

昭和42年12月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他

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153 文字

右の者らに対する各関税法違反、物品税法違反被告事件について、昭和四二年一二月一二日当裁判所のした上告棄却決定につき、職権で、次のとおり決定する。本件異議申立期間(三日間)を二〇日間に延長する。昭和四二年一二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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