昭和23(オ)90 硬山搬出妨害禁止仮処分異議

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告理由第一乃至第三点及び第八点について。  上告人は本件硬山は鉱業法三条に

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判決文本文3,172 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告理由第一乃至第三点及び第八点について。  上告人は本件硬山は鉱業法三条にいう廃鉱に該当するというが、原判決によれば、 「廃鉱とは、鉱業権者が一度採掘した鉱物を、廃物として所有権を抛棄したものが、 年月の経過によりまだ採掘されないような状態をなし、且つその品質数量等が再び 採掘するだけの鉱業上の価値を有するに至つたものをいうのであつて、本件硬山の ように廃炭が土砂等の混つた貧鉱ではあつてもこれを選別すれば選別炭(特殊炭) と称して燃料として使用することができ、ただ普通は採算がとれないため鉱業権者 がこれを坑外に搬出放置して置くにすぎず、戦争等で値段が騰貴したような場合に は利用価値が出るので再びこれを利用することがあることは一般に知られていると ころであり、現に最近では選別炭が公定価格まで定められて取引の目的とされてい る実情である。上告会社でも本件廃炭はこれを他日利用できるときは利用すること を予想しつつ自分の所有地である場所に搬出して放置しておいたものに外ならない。 かかる廃炭は通常その所有権を拠棄するということはあり得ない。しかもこれが抛 棄のあつたことを窺うべき特殊な事情の疏明はない。却つて上告会社は本件硬山を 前に一度訴外Dに無償譲渡したことがあり、後に同人からこれを取戻して上告人A に譲渡したことが疏明される。かような譲渡は本件硬山が自分の所有であることを 考えての上でなければ通常やらないことであるから、それらの事情によれば、上告 会社は唯本件廃炭を永年に亘り搬出して自己所有地に放置して置いただけでこれに 対する所有権は抛棄しなかつたものと認めるのが相当である。されば本件硬山の所 在地が約三千坪が一丘陸をなしている大量のものであることも疏 件廃炭を永年に亘り搬出して自己所有地に放置して置いただけでこれに 対する所有権は抛棄しなかつたものと認めるのが相当である。されば本件硬山の所 在地が約三千坪が一丘陸をなしている大量のものであることも疏明されているので - 1 - あるがこれによつて、本件硬山が上告会社所有の廃炭の堆積されたものに過ぎない のであり、従つてその動産たることを左右することはできない」旨を判示して、本 件硬山を廃鉱なりとする上告人等の主張を排斥したのである。そして右原判決の法 律上並びに事実上の判断は、前の上告審における差戻判決の理由として示めされた 判断と同一である。そして、最高裁判所といえども、上告審として一つの事件に関 し、一定の事項につき、終局的確定の目的をもつて判示した自らの裁判の内容には 拘束される関係にあるのであつて、当該事件を破棄差戻後の判決に対する上告とし て、さらに再び審判する場合においても、特別の規定のない限り(民訴一九三条ノ 二参照)、これを変更することは許されないものと言わねばならぬ。なぜならば、 元来訴訟は当事者間に存する争訟を裁判により終局的に解決することを目的とする ものであるからである。  されば、論旨は、前の上告審の判決が判示した法律上及び事実上の判断の不当を 非難するに帰するものであるから、すべて採用することを得ない  同第四点について。  所論は現在の最高裁判所の構成組織を論難するに過ぎないものであつて、直接原 判決の違法を指摘するところがない。それ故上告適法の理由に当らない。  同第五点について。  裁判所法四条、民訴四〇七条二項等の規定で、各個の事件について上級裁判所の なした裁判における判断が当該事件に関する限り下級裁判所を拘束する旨定めてい ることは所論のとおりである。しかしこれらの規定は、同一事件で差戻判決のあつ た場合などにおいて上級審と下級審と 上級裁判所の なした裁判における判断が当該事件に関する限り下級裁判所を拘束する旨定めてい ることは所論のとおりである。しかしこれらの規定は、同一事件で差戻判決のあつ た場合などにおいて上級審と下級審との間に、法律上又は事実上の判断につきその 見解を異にし相互に相譲らないようなことがあれば、事件の終局的解決を得られな い結果となるので、これを防止する必要のため立法上とられた措置に外ならない。 すなわち裁判の誤謬を是正し、裁判に対する国民の信頼を確保することを目的とす - 2 - る上訴制度とそれに即応して認められた審級制度との本旨に鑑み、かかる場合にお いては下級裁判所は上級裁判所の意見に拘束せらるべきものとしたのであつて、下 級審の裁判に対する制約であること勿論であるがその合理的根拠を有することも多 言を要しないのである。のみならず下級審は上級審の判断の正当なることを認めこ れに従つて裁判をなすことが通例であるから、上級審の裁判にかかる拘束力を認め たとしても常に必ずしも所論のように下級審裁判所の裁判官をして良心に反してそ の職務をとらしめる結果を招来するものとはいい得ないのである。しかも本件にお いて原審が前の上告審のなした差戻判決における法律上並びに事実上の判断に従つ て判決をなしたものであることは前説示のとおりであるが、右は原審裁判所の裁判 官が、前掲上級審の裁判に拘束力を認めた法規その他所論憲法八〇条の規定等によ り所論のような心裡的影響を蒙り、その良心に従い独立してその職務を行い得なか つた結果であると認むべき証跡は存在しないのである。されば所論はその前提を欠 き論旨は採用に値しない。  同第六点について。  原審が本件硬山は上告会社がその所有にかかる動産である廃炭を永年に亘りその 所有権を抛棄することなく自己所有の地上に放置して置いたものであるとの事実を 確定し は採用に値しない。  同第六点について。  原審が本件硬山は上告会社がその所有にかかる動産である廃炭を永年に亘りその 所有権を抛棄することなく自己所有の地上に放置して置いたものであるとの事実を 確定し、鉱業法三条にいわゆる廃鉱に当らない旨判示したものであり、その判旨の 違法でないことは前説示のとおりである。されば本件硬山が廃鉱たることを前提と する所論は採用することはできない。  同第七点について。  所論は事実審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難するものであり、上告適法の 理由に当らない。  同第九点について。  原審は被上告人の本件硬山の所有権確認並びに搬出妨害禁止の請求を保全するた - 3 - め、仮の地位を定むる仮処分として被上告人において金五万円の保証を立てること を条件として、上告人等に被上告人が本件硬山の廃炭を搬出することを妨害しては ならない旨の命令をなしたのである。そして右仮処分が所論のように本案である本 件硬山の所有権確認並びに搬出妨害禁止の請求事件で勝訴の判決が確定したのと同 一の結果を実現するものでないことはその内容自体に徴して明らかである。それ故、 原判決の理由説示の当否はともかく、右と反対の見地に立つて本件仮処分の内容が 請求保全の目的を逸脱するものであるとなす論旨には賛同することを得ない。  よつて民訴四〇一条九五条八九条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判 決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔 - 4 -       裁判官    斎   藤   悠   輔 - 4 -

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