【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨第一点について。 原審判決は、所論抗弁を重大なる過失によつて、時機に後れ
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一点について。 原審判決は、所論抗弁を重大なる過失によつて、時機に後れた防禦方法であるから、その内容について判断するまでもないとして、これを排斥したものであつて、当審も本件記録に照し右の措置を正当と認める。さすれば所論の主張は原判決の判断していない事項に帰し上告適法の理由と為すを得ない。 第二点について。 しかしながら、原判決は上告人の本件手形上の債務を、保証の趣旨であるとは認定していないのであるから論旨は、前提を欠き採用できないばかりでなく、仮に所論のように上告人の本件債務が保証であり、その主債務者である訴外会社に対し、会社更生法による更生手続開始決定が為され、その手続が進行中であるとしても、上告人の保証の責任には消長あるべきものではなく、被上告人が本件手形上の権利を、即時行使するについて何ら妨げないものであるから原判決には、法律の適用を誤つた違法ありというを得ない。 第三点について。 しかしながら、所論相殺の意思表示も第一審口頭弁論において主張し得べかりし事項であるから、所論相殺債権に基づき相殺の意思表示をしなかつたことを、時機に後れたものとして排斥した原判決の措置は、正当であつて原判決には所論の違法はなく、論旨は採用に値しない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江 潤夫裁判官 真野毅裁判官 斎藤悠輔裁判官 入江俊郎
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