平成15(行ケ)48

裁判年月日・裁判所
平成15年7月16日 東京高等裁判所
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判決文本文800 文字)

平成15年(行ケ)第48号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日平成15年7月7日判決原告京セラ株式会社同訴訟代理人弁理士田原勝彦同竹口幸宏被告特許庁長官今井康夫同指定代理人鈴木法明同藤井俊明同鈴木久雄同高木進同涌井幸一 主文 1 特許庁が異議2002‐70925号事件について平成14年12月18日にした決定のうち,特許第3217696号の請求項1の取消しに係る部分を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の決定(以下「本件決定」という。)の対象となった特許(原告を特許権者とする特許第3217696号,以下「本件特許」という。)の請求項1につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,本件決定のうち本件特許の請求項1の取消しに係る部分は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許の請求項1 請求項1につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,本件決定のうち本件特許の請求項1の取消しに係る部分は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許の請求項1につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件決定のうち本件特許の請求項1の取消しに係る部分は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが上記取消に係る部分の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,同部分は取消しを免れない。 3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第3民事部裁判長裁判官北山元章裁判官青栁馨裁判官沖中康人

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