【DRY-RUN】主 文 本件再上告を棄却する。 理 由 弁護人遠矢良己の上告趣意第一点について 所論は憲法三七条一項の「公平な裁判所」の意義についての最高裁判所の判例及 び
主文 本件再上告を棄却する。 理由 弁護人遠矢良己の上告趣意第一点について所論は憲法三七条一項の「公平な裁判所」の意義についての最高裁判所の判例及び、応急措置法一三条が上告理由を制限したことが違憲でないとした最高裁判所の判例の変更を求むるものであるが、所論指摘の判決において、最高裁判所が示した判断を変更する必要を認めない。所論は理由がない。 同第二点について所論は第二審の判決が迅速を欠いているのに、迅速を欠いた裁判とはいえないとした原判決の判断を不当とするものであるが、所論指摘の大法廷の判決を変更する必要を認めないから、所論は理由がない。 同第三点について第二審の量刑は事実審の裁判所が普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合であるから、所論指摘の判例の示す如く、「残虐な刑罰」に当らない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二七年四月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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