主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人竹中知之の上告趣意第一点は、検察官に上訴権を認めた刑訴法三五一条は憲法三九条に違反するというが、その理由のないことはすでに当裁判所昭和二五年一一月八日大法廷判決(刑集四巻一一号二二一五頁)の明らかにするところであり、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四五年一二月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男- 1 -
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