昭和53(オ)826 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和54年3月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和51(ネ)76
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人能登要の上告理由について  仕事の目的物に瑕疵がある場合には、注文者

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判決文本文476 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人能登要の上告理由について  仕事の目的物に瑕疵がある場合には、注文者は、瑕疵の修補が可能なときであつ ても、修補を請求することなく直ちに修補に代わる損害の賠償を請求することがで きるものと解すべく、これと同旨の見解を前提とする原判決に所論の違法はない。論 旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するにすぎないものであつて、採用する ことができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    高   辻   正   己             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三 - 1 -

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