昭和31(あ)2419 児童福祉法違反

裁判年月日・裁判所
昭和33年10月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を福岡高等裁判所宮崎支部に差し戻す。          理    由  弁護人溝渕亀澄の上告趣意について。  原判決は、判示事実を認定した証拠

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判決文本文548 文字)

主文原判決を破棄する。 本件を福岡高等裁判所宮崎支部に差し戻す。 理由弁護人溝渕亀澄の上告趣意について。 原判決は、判示事実を認定した証拠として一、Aの司法警察職員に対する供述調書、二、Bの司法警察職員に対する供述調書、三、被告人の司法警察職員、検察官に対する各供述調書、四、Aの身上に関する宮崎県東諸県郡八代村役場の回答書を掲げているが、右一、二の各供述調書は、検察官が、第一審公判における証人A方及び同Bの各供述の証明力を争うために証拠として刑訴三二八条にもとづき提出したものであるから、原判決がこれを犯罪事実認定の資料に供したことは違法である。 (昭和二七年(あ)二七一九号同二八年二月一七日第三小法廷決定、判例集七巻二号二三七頁参照)。 そして、右の証拠を除外すると、原判決は被告人の自白を唯一の証拠として犯罪事実を認定した違法があることに帰するから、右各違法は判決に影響を及ぼすべきものであつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。 よつて刑訴四一一条一号、四一三条本文により裁判官全員一致の意見で主文の通り判決する。 検察官熊沢孝平出席昭和三三年一〇月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一- 2 - -

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