昭和40(オ)1200 敷金等請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年8月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和36(ネ)394
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人小野善雄の上告理由一について。  所論の点の原判決(その引用する第

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判決文本文999 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人小野善雄の上告理由一について。  所論の点の原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の判断は、そ の確定した事実関係のもとにおいては合理的なものであり、当審も正当としてこれ を是認することができる。  原判決には、所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。  同二(1)について。  第三者の所有物といえども、その占有者がこれを他人に賃貸することは、特段の 事情のないかぎり、これを無効とすべき理由はない。従つて、原判決が、その挙示 の証拠に基づき、被上告人において本件建物について所有権もしくは使用収益の権 限がなかつたとしても、上告人らに本件賃貸借をする当時は勿論昭和三八年一〇月 七日までは本件建物について占有権を有していたものであるから、上告人らと賃貸 借契約を締結して賃料を請求することは可能であり、また占有権の侵害に対しては その損害の賠償を求めることは差し差さえがないとした判断は、正当として是認で きる。そして、賃貸人と賃借人、または、不法占有者との間に民法一八九条、一九 〇条の適用のないことは明らかであるから、所論は、採るを得ない。  同二(2)ないし(4)について。  所論の点についての原判決の判断は、いずれも、当審も正当としてこれを是認す ることができる。  原判決には、所論のような違法はなく、所論は、失当として、排斥を免れない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 - 1 - 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介         文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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