昭和25(う)3007 強盗殺人被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年8月14日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は末尾に添付した弁護人竹内卯一名義及び弁護人遠山丙市、同矢 吹忠三、同竹内卯一、同早川健一名義の控訴読趣意

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判決文本文447 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は末尾に添付した弁護人竹内卯一名義及び弁護人遠山丙市、同矢吹忠三、同竹内卯一、同早川健一名義の控訴読趣意書記載の通りで、これに対し当裁判所は次の通り判断する。 弁護人遠山丙市外三名の論旨第六点について。 原審に於て数名の弁護人が選任せられ昭和二四年九月八日全弁護人の合意により矢吹忠三が主任弁護人に指定せられたところ昭和二五年二月十日全弁護人の合意により竹内卯一が主任弁護人に指定変更せられたこと及びこれに関する刑事訴訟規則第二二条の通知が為されたと認められる証拠がないことは所論の通りであるし<要旨>かしかかる主任弁護人の変更についての通知を欠いたことによつて被告人の防禦に如何なる不利益をも来した</要旨>とは認められず被告人もこれに対し少しも異議を述べていないのであるから、この種の手続上の違背は判決に影響を及ぼすものとは認められない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)

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