⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和36(オ)1205 農地買収処分取消請求

昭和36(オ)1205 農地買収処分取消請求

裁判所

昭和38年2月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

1,184 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。原判決の認定するところによれば、訴外Dが上告人の所有地を耕作していたのは鍬下契約に基づくものではなく、昭和二一年一二月末日までの使用貸借契約に基づくものであるというのである。従つて、本件買収計画を定めた昭和二三年当時においては、右の土地は小作地ではなく、これを小作地と誤認して上告人の保有面積を計算し本件買収処分をしたのは違法といわなければならない。原判決も右買収処分の違法は認めているのであるが、買収処分が違法であつても、その瑕疵が重大かつ明白でない以上、無効とはいえないのであつて、原判示のような事情のもとにおいては、名寄町農地委員会および被上告人が、前記Dの耕作地を小作地と誤認したのも無理からぬことであり、そのために上告人の保有面積の計算に誤りがあつたからといつて、その瑕疵が明白な瑕疵であるとはいえない。原判決が本件買収処分を無効でないとしたのは正当である。原判決は所論のように、本件買収処分に瑕疵がないとしているわけではないのであるから、論旨は、原判決の趣旨の誤解に基く独自の見解というよりほかはない。論旨はさらに、本件買収処分の手続に違法がある旨を主張するのであるが、所論の事実については原審において争われておらず、原判決も認定していないのであるから、論旨は採用の限りでない。上告人の補充上告理由について。一、原判決は所論のように、認定に瑕疵がないから処分が無効でないと判示しているのではない。- 1 -二、訴外Dがその耕作地を上告人に返還する義務があるかどうかは原判決の当否に関係がない。三、四、原判決が、所論のように認定に瑕疵がないとしているのでないことはさきに説明したとお 。- 1 -二、訴外Dがその耕作地を上告人に返還する義務があるかどうかは原判決の当否に関係がない。三、四、原判決が、所論のように認定に瑕疵がないとしているのでないことはさきに説明したとおりである。 ているのではない。- 1 -二、訴外Dがその耕作地を上告人に返還する義務があるかどうかは原判決の当否に関係がない。三、四、原判決が、所論のように認定に瑕疵がないとしているのでないことはさきに説明したとお 。- 1 -二、訴外Dがその耕作地を上告人に返還する義務があるかどうかは原判決の当否に関係がない。三、四、原判決が、所論のように認定に瑕疵がないとしているのでないことはさきに説明したとおりである。五、論旨は憲法一四条に違反するというのであるが、名を違憲に籍りるに過ぎないものと認められる。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る