昭和26(れ)136 強盗、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  各被告人弁護人松永東同名尾良孝の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであ つてこれに対する当裁判所の判断は次のとおりで

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判決文本文384 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人弁護人松永東同名尾良孝の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 然し事実審裁判所が、普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合に、たとえそれが被告人の側からみて過酷な刑罰であると思えるとしても、これを目して直ちに憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とはいえないことは、当裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大法廷判決参照)所論は結局、原審の裁量に属する量刑の非難に帰着するものであつて、採用することができない。 よつて旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 検察官福島幸夫関与昭和二六年五月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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