主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人水島正明の上告趣意のうち、関税法(平成六年法律第一一八号による改正前のもの)一〇九条について違憲をいう点は、右規定が憲法一三条、一九条、二一条、三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和五七年(行ツ)第一五六号同五九年一二月一二日大法廷判決・民集三八巻一二号一三〇八頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。その余の点は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 平成八年三月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官福田博裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官河合伸一- 1 -
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