昭和49(あ)1916 労働基準法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年12月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人荒井尚男、同長谷川修連名の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条違反を いう点は、記録によれば、原判決が認定した被告

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判決文本文407 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人荒井尚男、同長谷川修連名の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条違反を いう点は、記録によれば、原判決が認定した被告人らの労働基準法違反の事実は起 訴状に訴因として掲げられていたものと認められるから、所論は前提を欠き、その 余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四九年一二月一二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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