平成20(む)1992

裁判年月日・裁判所
平成20年10月17日 東京地方裁判所 棄却
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判決文本文642 文字)

平成20年10月17日決定平成20年(む)第1992号 主文 本件請求を棄却する。 理由 1 本件請求の趣旨及び理由は,弁護人ら作成の裁定請求書記載のとおりである。要するに,弁護人らをも正犯とされているAが,捜査段階において,被告人に電話をかけたとき,被告人から本件の医療行為を教唆された旨供述しているところ,その点に関するAの供述には,かけた電話機について変遷があるため,その信用性がないことを明らかにする必要があるので,Aの取調検察官作成の取調メモ(手控え),調書案,備忘録等の開示を命じるように請求するというのである。 2 しかしながら,弁護人らの主張によれば,Aは,警察官調書において,被告人にかけた電話機について供述を変遷させているというのであり,そのことは本件の成否を決する上での主要な証拠であるAの供述の信用性を判断するために重要な事実であるが.弁護人らの主張するAの供述の変遷及びその経緯は,採用済みのA及びAの取調警察官であるBに対する証人尋問,Aの警察官調書2通(弁4, 5)によって立証すれば足りるのであって,弁護人らから上記以上にAの供述の信用性を否定する事実が主張されていない限り,弁護人らが開示を命じるように求めている取調検察官作成の取調べメモ等を開示する必要性があるとは認められない。 3 よって,本件証拠開示命令請求は,理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官・山口雅高,裁判官・深野英一,裁判官・國井香里)

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