昭和39(オ)1435 解任及び就任確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年12月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 仙台高等裁判所 昭和30(ネ)551
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、上告人が宗教法人Dの主管者であることの確認を求め る訴に関する部分につき、第一審判決を取り消す。      上告人の右訴を却下する。      右部分に関する訴

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判決文本文958 文字)

主    文      原判決を破棄し、上告人が宗教法人Dの主管者であることの確認を求め る訴に関する部分につき、第一審判決を取り消す。      上告人の右訴を却下する。      右部分に関する訴訟の総費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松嶋泰の上告理由は別紙のとおりである。  職権をもつて審按するに、上告人の本件確認請求は、宗教法人令の規定による宗 教法人Dの主管者であつた被上告人が包括団体たる宗教法人Eによつて解任され、 上告人が右主管者に任命されたことを原因として、上告人から、右任免の効力を争 つている被上告人を相手取り、上告人が右主管者の地位にあることの確認を求める ものであるが、このように、法人を当事者とすることなく、当該法人の代表者たる 地位の確認を求める訴を提起することは、たとえ請求を認容する判決が得られても、 その効力が当該法人に及ばず、同法人との間では何人も右判決に反する法律関係を 主張することを妨げられないから、右代表者の地位をめぐる関係当事者間の紛争を 根本的に解決する手段として有効適切な方法とは認められない。それゆえ、かかる 訴は、即時確定の利益を欠き、不適法な訴として却下されるべきものといわなけれ ばならない。  したがつて、右と異なり、本案に関する理由をもつて上告人の前記確認請求を棄 却した第一審判決ならびにこれを維持した原判決は失当であつて、上告代理人の上 告理由について判断するまでもなく、破棄および取消を免れない。  よつて、民訴法四〇八条、三八六条、九六条、八九条に従い、裁判官全員の一致 で、主文のとおり判決する。  裁判官柏原語六は退官につき評議に関与しない。 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官 判決する。  裁判官柏原語六は退官につき評議に関与しない。 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -

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