【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤清の上告趣意は、証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、刑訴四 〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤清の上告趣意は、証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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