昭和32(オ)388 強制執行異議

裁判年月日・裁判所
昭和33年11月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原審が上告人の陳述を聴かず被上告人の主張のみに基いて裁判したと主 張す

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判決文本文395 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、原審が上告人の陳述を聴かず被上告人の主張のみに基いて裁判したと主張するけれども、記録によると原審第一回口頭弁論期日に出頭した被上告人が控訴状に基いて控訴の趣旨を陳述したほか、第一審に於ける当事者双方すなわち被上告人のみならず上告人の主張立証についても陳述して居ることを窺うに足るから、所論はあたらない。しかも、所論答弁書に新たな主張立証に関する記載の存しないこと、所論訴訟代理人が原審の前記期日に出頭しなかつたことが記録上明らかであるから、その余の所論も結局原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官石坂修一- 1 -

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