【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、少年法三五条一 項の抗告理由にあたらない。 よつて、少年審判
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。 よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年一月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官戸田弘裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 1 -
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