昭和28(し)11 押収物還付処分変更請求につきなした請求棄却の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  最高裁判所が抗告につき裁判権を有するのは、訴訟法において特に定める抗告だ けに限られることは、裁判所法七条によつて明

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判決文本文550 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 最高裁判所が抗告につき裁判権を有するのは、訴訟法において特に定める抗告だけに限られることは、裁判所法七条によつて明白である。そして、刑訴法四三三条は「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、四〇五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告することができる。」と規定しているだけで、その他に最高裁判所に対し抗告を為しうることを認めた規定は存しない。しかるところ、原決定は検察官のした押収物還付処分の変更請求を理由なきものと認めて棄却したに過ぎない、すなわち、単に検察官の処分を是認するというにあつて毫も憲法上の判断を示していないのであるから、これを違憲だとする論旨の実質は、結局、原決定が是認した検察官の押収物還付処分は還付すべき相手方を誤認したため刑訴法の適用を誤つたと主張することに帰着する。それ故、本件特別抗告の論旨は刑訴四〇五条の適法な抗告理由に該当しないものである。 よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年九月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 - 唯一郎

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