主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人木村一八郎の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の大正一二年(れ)第一八〇五号同一三年一一月二九日大審院判決は、すでに当裁判所の判例により変更されたものであり(昭和二七年(あ)第六五九六号同三〇年一〇月一四日第二小法廷判決・刑集九巻一一号二一七三頁、昭和三一年(あ)第四六九号同三三年五月六日第三小法廷判決・刑集一二巻七号一三三六頁参照)、また、所論引用の昭和二六年(れ)第七七号同年六月一日第二小法廷判決は、事案を異にし、本件に適切でなく、その余は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年二月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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