昭和35(あ)1803 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和35年11月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実の誤認、法令の違反及び量刑の不当を主張するも のであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(出

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判決文本文317 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、事実の誤認、法令の違反及び量刑の不当を主張するものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律第七条一項に「業として」とあるは、反復継続の意思を以て為す場合をいうのであつて、利益を得る目的を有することを必要としないと解した原判決の認定は正当である)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三五年一一月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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