平成20(行コ)10001 再審査請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
平成20年8月26日 知的財産高等裁判所 3部 判決 控訴棄却 東京地方裁判所 平成19(行ウ)717
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判決文本文1,507 文字)

- 1 -平成20年8日26日判決言渡平成20年行コ第10001号再審査請求控訴事件()(())原審・東京地方裁判所平成19年行ウ第717号口頭弁論終結日平成20年6月26日判決控訴人X被控訴人国代表者法務大臣保岡興治(処分行政庁特許庁長官鈴木隆史)指定代理人西尾健太郎同青木明子同山内孝夫同門奈伸幸主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 及び理由第1控訴の趣旨 原判決を取り消す。 特許庁長官は,控訴人が千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく国際出願PCT/JP2006/307179につい()て平成18年8月18日にした国際予備審査の請求につき,請求項1~4,5~8,9~13,14,15,18及び20について,再審査をせよ。 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 第2事案の概要 原審の経緯等- 2 -1審原告(控訴人)は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき特許庁長官に対して国際出願をし,その後国際予備審査の請求をした者であるが,特許庁審査官が作成した特許性に関する国際予備審査報告には誤りがある旨主張して,被控訴人(1審被告)を相手として,原審(東京地方裁判所)に,再審査を求める訴えを提起した。原審は,本件訴えは不適法であるとして却下した。これに対して控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。 争点及び当事者の主張原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」(原判決1頁24行目~7頁18行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。 争点及び当事者の主張原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」(原判決1頁24行目~7頁18行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 本件は,行政事件訴訟法(以下「法」という。)3条6項1号,37条の2に基づく訴えと解される。 第3当裁判所の判断 国際予備審査は,国際予備審査機関においてPCT国際出願に係る発明が新規性,進歩性及び産業上の利用可能性等を有するか否かについて,「予備的なかつ拘束力のない見解を示す」ものにすぎず(特許協力条約33条(1)項),直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法により認められているものではないから,その再審査も法3条6項1号にいう「処分」には該当しない。 また,国際予備審査報告に,何らかの法的効力があるわけではなく,出願人が後に権利を取得したい指定国に国内移行する際の判断資料になることがあり得るとしても(甲20),そのような効果はあくまでも事実上のものであるといえる。したがって,国際予備審査報告について再審査がされないことにより,法37条の2第1項所定の「重大な損害を生ずるおそれ」があるということもできない。 結論 - 3 -以上によれば,本件訴えは,法37条の2第1項所定の「一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれ」があるとはいえず,不適法な訴えとして却下すべきである。その他,控訴人は,当審において縷々主張するが,いずれも理由がない。 よって,これと同旨の原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部裁判長裁判官飯村敏明裁判官齊木教朗裁判官嶋末和秀 主文 することとし、主文のとおり判決する。 理由 知的財産高等裁判所第3部裁判長裁判官飯村敏明裁判官齊木教朗裁判官嶋末和秀

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