昭和53(オ)940 慰藉料

裁判年月日・裁判所
昭和55年10月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和50(ネ)1236
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田辺恒貞、同表久雄、同渡辺洋一郎、同阿部隆彦、同村上政博の上告 理由

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判決文本文685 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田辺恒貞、同表久雄、同渡辺洋一郎、同阿部隆彦、同村上政博の上告 理由第三点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同第一点及び第二点について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告会社の各担当者が第一審 判決別紙第二記載の記事の内容を真実と信じたことについて相当の理由があつたも のということはできないものとして、上告会社の抗弁を排斥した判断は正当であり、 その判断の過程に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないでその判断を非 難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亭             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -

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