昭和53(オ)940 慰藉料

裁判年月日・裁判所
昭和55年10月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和50(ネ)1236
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田辺恒貞、同表久雄、同渡辺洋一郎、同阿部隆彦、同村上政博の上告 理由

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判決文本文509 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人田辺恒貞、同表久雄、同渡辺洋一郎、同阿部隆彦、同村上政博の上告理由第三点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 同第一点及び第二点について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、上告会社の各担当者が第一審判決別紙第二記載の記事の内容を真実と信じたことについて相当の理由があつたものということはできないものとして、上告会社の抗弁を排斥した判断は正当であり、その判断の過程に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないでその判断を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官本山亭裁判官中村治朗- 1 -裁判官谷口正孝- 2 -

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