主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にして本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。 なお、勾留期間更新の裁判は刑訴規則六条にいう「訴訟手続」に含まれないとした原決定の判断は正当である。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成九年九月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官福田博裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官河合伸一- 1 -
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