昭和32(オ)1093 土地、建物抵当権設定登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年5月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人植木昇の主告理由について。  原判決は、被上告人が家出するに当り、

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判決文本文424 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人植木昇の主告理由について。 原判決は、被上告人が家出するに当り、養母Dに対し、自己の所有財産の管理、子女の養育など不在中の一切の処理を委託し、自己の実印をも預けた旨の事実を認定した上、Dは、不在者たる被上告人の財産管理人としてその管理に必要な一切の行為をなす権限を与えられたものであつて、その財産の保存に必要な行為として本人に代り本件訴を提起するため、直接被上告人本人の名義で弁護士に訴訟委任をなす権限をも有するものと判示したのであるが、右の理由により本件訴訟委任を有効とした原審の判断は正当であるから、原判決に所論の違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判長裁判官小谷勝重は出張しているので署名押印できない。 裁判官藤田八郎- 1 -

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