昭和57(し)119 殺人被告事件についてした裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和57年11月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、原判断はなんら所論引用の判例と 相反するものではないから、所論は理由がなく、そ

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判決文本文405 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、原判断はなんら所論引用の判例と 相反するものではないから、所論は理由がなく、その余は、違憲をいう点をも含め、 実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたら ない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五七年一一月一二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一 - 1 -

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