【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、原判断はなんら所論引用の判例と 相反するものではないから、所論は理由がなく、そ
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、原判断はなんら所論引用の判例と 相反するものではないから、所論は理由がなく、その余は、違憲をいう点をも含め、 実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたら ない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五七年一一月一二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 和 田 誠 一 - 1 -
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