【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、原判断はなんら所論引用の判例と 相反するものではないから、所論は理由がなく、そ
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、原判断はなんら所論引用の判例と相反するものではないから、所論は理由がなく、その余は、違憲をいう点をも含め、実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年一一月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官中村治朗裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 1 -
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