裁判所
昭和43年5月31日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他
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右の者に対する強姦未遂、暴行被告事件(昭和四三年(あ)第八九〇号)について、被告人を保釈中のところ、被告人は、指定された制限住居居住の条件に違反したので、当裁判所は、検察官の請求により、次のとおり決定する。被告人に対し、昭和四三年三月二九日広島高等裁判所岡山支部がした保釈は、これを取り消す。保釈保証金は、全部これを没取する。昭和四三年五月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -
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