昭和27(オ)1244 訴願裁決取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士佐瀬昌三上告理由第一点について。  公職選挙法にいわゆる投票

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判決文本文1,007 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人弁護士佐瀬昌三上告理由第一点について。 公職選挙法にいわゆる投票所とは投票を投函するために設けられた施設の場所を指すものと解すべきこと原判決の判示するとおりである。しかし、同法五三条の趣旨は、要するに、定刻までに投票所に到着した者には投票せしめその後に到着した者には投票させない趣旨であるから、同条で「投票所の入口を鎖し」とあるのも、厳格に右の意味の投票所の入口を鎖さなければならない趣旨ではない。原判決が違法としたのは、本件第五投票所に定刻までに到着し投票できる者と遅れて到着し投票のできない者とを区別する何等の措置も講ぜられずために投票できない者まで投票をした事実である。原判決中西側及北側の門を閉鎖しなかつたことに言及しているのは、右の門が同法五三条の投票所の入口であると解したのではなく、右の投票できる者とできない者とを区分する一つの方法として述べ、このような措置も講ぜられなかつた事実を判示したものと解せられるのであつて、原判決に所論のような理由齟齬はない。 論旨はまた、同法四〇条の投票所開閉時間の規定を訓示的規定であると主張するのであるが、前記同法五三条等とあわせ考えれば、所論のように解することはできない。論旨は東京高等裁判所の昭和二四年一一月二一日の判決を引用するけれども、右判決の判示は「結果に異動を及ぼす虞」があるかないかについての判示であつて、投票所を法定時刻より遅く開くことを違法でないとしているのではない。その他原判決の確定する事実によれば原判決が本件選挙を無効と判示したのは至当であつて、論旨はすべて理由がない。 - 1 -以上説明のほか論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関す 。その他原判決の確定する事実によれば原判決が本件選挙を無効と判示したのは至当であつて、論旨はすべて理由がない。 - 1 -以上説明のほか論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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