【DRY-RUN】右当事者間の東京高等裁判所昭和二九年(ム)第三号再審訴訟事件について、同 裁判所が昭和二九年一一月一八日言い渡した判決に対し、申立人等から当裁判所に 準抗告状と題する書面の提出があつたが、原裁判所がな
右当事者間の東京高等裁判所昭和二九年(ム)第三号再審訴訟事件について、同裁判所が昭和二九年一一月一八日言い渡した判決に対し、申立人等から当裁判所に準抗告状と題する書面の提出があつたが、原裁判所がなした判決に対する不服申立の書面は原裁判所に提出すべきものであるから、裁判官全員の一致で左のとおり決定する。 主文 本件を東京高等裁判所に移送する。 昭和二九年一二月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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