昭和46(ラ)19 訴訟の目的の価額決定に対する抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和46年9月6日 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告の趣旨は「原決定を取り消す。本件訴訟の目的の価額を金三、八九二万 三、

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判決文本文563 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告の趣旨は「原決定を取り消す。本件訴訟の目的の価額を金三、八九二万 三、七四〇円と定める。」旨の決定を求める、というのである。  <要旨>しかしながら、本件の如き会社更生法第一五六条に基づく訴額の決定に対 しては、同法中にも民事訴訟法中</要旨>にも特に抗告をなすことを認めた規定はな いし、右決定が、民事訴訟法上一般に抗告をなすことを認めた同法第四一〇条の 「口頭弁論ヲ経スシテ訴訟手続ニ関スル申立ヲ却下シタル決定又ハ命令」に当らな いこともちろんであるから、これに対して抗告をなすことは許されないといわねば ならない。なお、右決定に基づき発せられる裁判長の印紙貼用を命ずる補正命令に 対して抗告人が応じないと、訴状却下の裁判がなされるであろうが、これに対して は民事訴訴法第二二八条第三項で即時抗告をすることができるのであるから、抗告 人はその抗告審で本件訴額決定の当否につき判断を受けうるわけである。  それゆえ本件抗告を不適法として却下することとし、抗告費用の負担につき民事 訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり決定する。  (裁判長裁判官 渡辺一雄 裁判官 神田鉱三 裁判官 岨野悌介)

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