主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実 及び理由第1 請求被告は,一般廃棄物処理施設及びし尿処理施設(建設場所が「東広島市a町b及び竹原市c町に位置するC内」とされて建設が予定されているもの)(以下「本件新施設」という。)を建設してはならない。 第2 当事者の主張 1 事案の概要本件は,広島県東広島市a町b地区(以下「b地区」という。)の住民である原告らが,ごみ処理等の施設を運営している一部事務組合である被告がb地区で新たな一般廃棄物処理施設(本件新施設)の建設を計画していることについて,その建設は被告の前身である一部事務組合が平成10年に地域住民団体と締結した協定に違反すると主張して,被告に対し,同協定に基づき,本件新施設の建設差止めを求めている事案である。 原告らは,上記協定の性質について,地域住民団体が原告らを含む個々の住民らのために行った第三者のためにする契約である,又は,地域住民団体が原告らを含む個々の住民を本人としてその代理人として締結したものであると主張している。 これに対し,被告は,上記協定は,第三者のためにする契約ではなく,又,原告らを含む個々の住民を本人とする契約ではないと主張して争っている。 2 前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。)当事者等ア D環境衛生センター対策協議会(以下「協議会」という。)は,昭和58年に設立された,b地区のうちb三区以外の地域及びd地区の一部の住民 を代表する委員等によって構成される,権利能力なき社団である(甲3)。 イ東広島市a町b三区環境対策委員会(以下「三区対策委員会」という。)は,平成9年に設立された,b地区のうちb三区の住民から選任された委 委員等によって構成される,権利能力なき社団である(甲3)。 イ東広島市a町b三区環境対策委員会(以下「三区対策委員会」という。)は,平成9年に設立された,b地区のうちb三区の住民から選任された委員及び同区の区長によって構成される権利能力なき社団である(甲4の1)。 ウ原告A及び原告Bはb三区の住民であり,上記両名を除く原告らはb五区の住民である。原告らは,いずれも,平成9年以前からb地区に居住している(甲12の1から12の9まで)。 エ D広域行政組合は,東広島市の一般廃棄物の処理を行う一部事務組合であり,ごみ処理施設及びし尿処理施設であるD環境衛生センター(以下「本件施設」という。)を運営,管理していたが,平成17年2月6日に解散し,東広島市がその事務を承継した。 被告は,平成21年10月1日に設立された,東広島市,竹原市及びf町を構成団体とし,一般廃棄物処理施設及びし尿処理施設の設置,管理及び運営に関する事務を共同処理することを目的とする一部事務組合であり,上記設立に伴い,従前D広域行政組合が行っていた事務を東広島市から承継した。 本件各協定の締結ア協議会は,平成10年5月15日,D広域行政組合との間で,本件施設を引き続き操業すること及び本件施設の処理能力を増量することに伴い,公害防止協定(以下「本件公害防止協定1」という。)を締結した。本件公害防止協定1には,「D広域行政組合は,将来においてし尿処理施設及びごみ処理施設の拡張はしないものとする。また,本件施設以外のいわゆる迷惑施設といわれるものは,将来ともe地区には建設しない。」,及び「D広域行政組合は,D広域行政組合の区域以外のごみ・し尿等の処理はしないものとする。」という条項が含まれていた(甲1の1)。 イ三区対策委員会は,平成10年4月17日,D広域行 しない。」,及び「D広域行政組合は,D広域行政組合の区域以外のごみ・し尿等の処理はしないものとする。」という条項が含まれていた(甲1の1)。 イ三区対策委員会は,平成10年4月17日,D広域行政組合との間で, 本件施設の操業について,公害防止協定(以下「本件公害防止協定2」といい,本件公害防止協定1と併せて「本件各協定」という。)を締結した。 本件公害防止協定2には,「D広域行政組合は,将来においてし尿処理施設及びごみ処理施設の拡張はしないものとする。」,及び「D広域行政組合は,D広域行政組合の区域以外のごみ・し尿等の処理はしないものとする。」という条項(以下,上記アの各条項と併せて「本件各条項」という。)が含まれていた(甲2の1)。 本件各協定の延長協議会とD広域行政組合は,本件公害防止協定1において,「本件施設の操業期間の延長は,平成12年10月1日から平成27年9月30日までの15年間とする。」旨を合意していた(甲1の1)。 成32年9月30日に,期間を20年間に改めることを合意した(甲1の2)。 イ三区対策委員会とD広域行政組合は,本件公害防止協定2において,「本件施設の操業期間は,施設増設,改良工事完了後15年とする。」旨を合意していた(甲2の1)。 三区対策委員会とD合意について,「本件施設は,平成12年9月30日まで操業できるものとする。」と改めるとともに,「本件施設の操業期間の延長は,平成12年10月1日から平成27年9月30日までの15年間とする。」旨を合意した(甲2の2)。 三区対策委員会と東広島市は,平成20年5月2の終期を平成32年9月30日に,期間を20年間に改めることを合意した(甲2の3)。 基本協定の締結 ア被告は,東広島市a町b及び竹原市c町に位置す 員会と東広島市は,平成20年5月2の終期を平成32年9月30日に,期間を20年間に改めることを合意した(甲2の3)。 基本協定の締結 ア被告は,東広島市a町b及び竹原市c町に位置するC内に,新たな一般廃棄物処理施設及びし尿処理施設(本件新施設)の建設を計画した(甲5の2)。 イ協議会及びb三区は,平成25年8月22日,被告に対し,それぞれ,本件新施設の建設及び工事中に関する「基本的事項に係る協定書」を締結すること等の条件付きで,建設に賛成するとの方針を伝えた(乙3,6)。 ウ協議会及び被告は,平成25年11月15日,協議会が提示する事項について被告が誠意をもって対応するものとした上で,協議会が本件新施設の建設について条件付きで賛成する旨の基本協定書を作成した(乙1)。 エ平成26年4月5日,b三区環境整備委員会(以下「三区整備委員会」という。)が設立された。同時に,三区対策委員会は解散し,その一切の業務を三区整備委員会が承継して,本件新施設に関するb地区住民と被告との協議の窓口となった(甲4の2,乙8)。 b三区及び被告は,平成26年5月12日,b三区が提示する事項について被告が誠意をもって対応するものとした上で,b三区が本件新施設の建設について条件付きで賛成する旨の基本協定書を作成した(乙2)。 3 争点及び当事者の主張本件各協定は第三者である原告らを含む住民らのためにする契約か(原告らの主張)ア契約の性質本件各協定は公害に関するものであり,公害が発生したときに被害を受ける住民に効力の及ぶものでなければ公害防止協定を締結する実益がないこと,D広域行政組合も住民との間で法的効力が発生する協定の成立を求めていたと考えられること,他方で,協議会及び三区対策委員会はまさに住民のための団体であるこ ければ公害防止協定を締結する実益がないこと,D広域行政組合も住民との間で法的効力が発生する協定の成立を求めていたと考えられること,他方で,協議会及び三区対策委員会はまさに住民のための団体であることからすると,本件公害防止協定1は,b地区のうちb三区以外の地域の住民のため,本件公害防止協定2は,b三区の 住民のためにそれぞれ行われた,第三者のためにする契約である。 また,D広域行政組合は,本件施設の操業前である昭和58年から,迷惑施設である本件施設の建設や操業による公害の発生を不安に思っていたb地区の住民との間で協議を繰り返し,本件各協定の締結に当たっても,住民説明会を開催して,15年間操業期間を延長する旨の本件各協定の内容を住民らに説明し,同意してほしい旨を懇請した上,その見返りとして,本件施設以外の迷惑施設は将来共にb地区に建設しない旨を約束することを言明したはずである。このように,D広域行政組合が個々の住民に対して協定の内容を説明し,これへの同意を得ようとしていたことは,本件各協定が個別の住民らのためにされたことを裏付ける。 イ権利自白被告は,平成26年9月30日の弁論期日において,「本件各協定書が周辺住民らにその効力を及ぼすものであることについては,争わない。」旨主張し,同年12月16日の弁論期日において,「被告の主張は,新たに協定書を締結したことにより,本件各協定書は内容が変更されたから,原告らの請求には法的根拠がないというものである。」旨主張した。上記各主張は,原告らが本件各条項により本件新施設の建設工事差止請求権を取得したことを前提として展開されていることは明らかであり,権利自白があったものと認められる。この自白の拘束力により本件各条項が第三者のためにする契約であることは認められなければならない。 権を取得したことを前提として展開されていることは明らかであり,権利自白があったものと認められる。この自白の拘束力により本件各条項が第三者のためにする契約であることは認められなければならない。 ウ信義則違反被告は,上記アのとおり,本件各協定の締結にあたり,住民に対して説明するとともに本件施設以外の迷惑施設は将来共にb地区に建設しないことを約束したにもかかわらず,本件各協定は第三者のためにする契約ではないと主張している。これは,本件施設の操業延長について住民の同意を得るため,住民に譲歩したような体裁を作ったにもかかわらず,今回のよ うな場面になると,住民への約束ではないとするものであり,住民に対する背信行為である。 すなわち,被告が,本件各協定について,第三者のためにする契約であることを否認することは信義則に反して許されないから,被告は請求原因事実を自白したものとして取り扱われるべきである。 エ受益の意思表示 について承諾した。このことで,上記アの第三者のためにする契約について,明示の受益の意思表示をした。 また,原告らは,本件各協定に基づき実施された健康診断を受診したことで,上記アの契約について明示の受益の意思表示をした。 原告らは,本件各協定の成立後,本件施設の操業を黙認することで,上記アの契約について黙示の受益の意思表示をした。 オよって,原告らは,本件各協定に含まれる本件各条項に基づいて取得した,e地区への迷惑施設の建設差止請求権,し尿処理施設及びごみ処理施設の拡張差止請求権及びD広域行政組合の区域以外のごみ・し尿等の処理差止請求権に基づき,被告に対し,本件新施設を建設しないことを求める。 (被告の主張)ア本件各協定が第三者のためにする契約であることは否認する。 本件各条項は,D広域行政組合 み・し尿等の処理差止請求権に基づき,被告に対し,本件新施設を建設しないことを求める。 (被告の主張)ア本件各協定が第三者のためにする契約であることは否認する。 本件各条項は,D広域行政組合が一定の行為をしないと宣明しているのみで,権利を取得する第三者を明確に示す文言も,付与すべき具体的な権利を明確に示す文言もないから,本件各協定は,地域の住民を第三者として,何らかの具体的な権利を直接付与する契約ではない。 本件各協定が住民らの生活環境に配慮することを目的にしていて,そのことで何らかの利害が住民らにあるとしても,協定の個々の規定が,住民に直接具体的な権利を付与する契約になるわけではない。 イ本件各協定は,平成3年法律第95号により新設された,一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者は「当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮するものとする」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)9条の4)という規定に基づいて締結されたものである。廃棄物処理施設の建設等に当たって,地域住民の同意を得ることが要件となっていたものではない。本件各協定の当事者である協議会及び三区対策委員会は地域住民から選出された委員らによって構成されているが,これは法的な意味で委員らが地域住民を代表していることを意味しないし,法的な意味で本件各協定が地域住民に効力を及ぼすことを目的としていない。 本件各協定は,協議会又は三区対策委員会が代理人となり,住民らを本人として締結した契約か(原告らの主張)本件各協定の締結に当たり,協議会はb地区のうちb三区以外の地域の住民を,三区対策委員会はb三区の住民を,それぞれ代理する意思を有していた。 D広域行政組合は,本件各協定の締結に先立って地域住民を対象 協定の締結に当たり,協議会はb地区のうちb三区以外の地域の住民を,三区対策委員会はb三区の住民を,それぞれ代理する意思を有していた。 D広域行政組合は,本件各協定の締結に先立って地域住民を対象に説又は,知ることができた。 イ原告らは,載の本件施設の操業期間を延長する合意について承諾していたもので,本件各協定の締結についても,これに先立ち,協議会又は三区対策委員会に対して黙示に代理権を授与した。 仮に,本件各協定の締結に先立つ原告らの代理権授与が認められないとしても,原告らは,本件各協定に基づき実施された健康診断を受診したことで,協議会及び三区対策委員会の無権代理行為である本件各協定 について明示の追認の意思表示をした。 載の本件施設の操業期間を延長する合意について承諾したことにより,協議会及び三区対策委員会の無権代理行為について,黙示に追認の意思表示をした。 エ権利自白 を本人として締結した契約であり,差止請求権が発生することにつき,権利自白が成立する。 (被告の主張)b地区の住民らが,協議会又は三区対策委員会に対して,代理権を付与したことをうかがわせる証拠はない。また,協議会及び三区対策委員会の規定には,それぞれの構成員である委員は住民を代表する旨の記載があるものの,各住民が上記委員に包括的あるいは個別的な協定締結の権限を付与したことの証拠ではない。 したがって,本件各協定について,黙示の代理権授与による代理行為又は無権代理行為の明示若しくは黙示による追認があったと解するには無理がある。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(第三者のためにする契約か)について証拠(甲1の1,2の1)によると,本件各協定は,前文において「地域住民の健康を保持し,公害の防止を図ることを目的として」締結する 当裁判所の判断 1 争点1(第三者のためにする契約か)について証拠(甲1の1,2の1)によると,本件各協定は,前文において「地域住民の健康を保持し,公害の防止を図ることを目的として」締結するものとされていることが認められ,このことに照らせば,本件各協定は,b地区の住民らの利益を保護する目的で締結されたものと解される。 しかしながら,本件各条項は,その文言上,本件各協定の当事者ではない地域住民らに,D広域行政組合に対する施設建設差止請求権や施設が建設さ れた場合の撤去請求権を与えることを明示的に認めているものではない。 また,証拠(甲1の1,2の1)によれば,本件各協定は,いずれも後に条項を変更することが,当事者間の協議によって可能とする旨の記載があり,当事者ではない地域住民の同意を要するものとしていないことが認められる。 さらに,被告によれば,本件各協定は,「周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮する」(廃掃法9条の4)手段として締結されたというのであり,D広域行政組合としては,個々の地域住民らの同意,受益の意思表示,授権まで求める必要はなかったことが認められる。 その他,本件各協定のうち,本件各条項以外を見ても,本件各協定が第三者である地域住民らのためにされた契約であって,受益の意思表示をした個別の地域住民に施設建設差止請求権を付与する趣旨のものであることを裏付けるような規定は見当たらない。 原告らは,住民に効力の及ぶものでなければ公害防止協定を締結する実益がないこと,協議会及び三区対策委員会はまさに住民のための団体であること,及びD広域行政組合も住民との間で法的効力が発生する協定の成立を求めていたことからすると,本件各協定は第三者である住民らのためにされた契約であると主張する。 しかしながら,個別の住民らに直 こと,及びD広域行政組合も住民との間で法的効力が発生する協定の成立を求めていたことからすると,本件各協定は第三者である住民らのためにされた契約であると主張する。 しかしながら,個別の住民らに直接請求権が付与されないとしても,地域住民団体が何らかの請求権を取得することで,その構成員である住民らが利益を享受することが考えられる。協議会又は三区対策委員会が地域住民らのための団体であっても,上記のような,団体のみが請求権を取得するという内容の契約を締結することはあり得るものである。また,D広域行政組合が,地域住民との間で法的効力の発生する協定を必要としていなかったことは上記のとおりである。 したがって,原告らの指摘する上記の事情は,必然的に,原告らの主張する第三者のためにする契約と解さなければならない理由とはならず,原告ら の主張は採用できない。 また,原告らは,D広域行政組合が,本件各協定の締結に先立って地域住民らに対する説明会を開催し,その場において,15年間操業期間を延長する旨の本件各協定の内容を住民らに説明し,これに同意してほしい旨を懇請した上,その見返りとして,本件施設以外の迷惑施設は将来共にb地区に建設しない旨を約束することを言明したはずであり,この事実は,本件各協定が第三者のためにする契約であることを裏付けると主張する。 しかしながら,地域住民らが本件各協定の当事者ではないことについては争いがないのであり,仮にD広域行政組合が上記のような発言をしていたとしても,本件施設の操業継続及び処理能力の増大についての同意を求め,本件施設以外の迷惑施設を建設しない旨を約束する相手方としては,飽くまでも地域住民団体としての協議会又は三区対策委員会を想定していたと解するのが自然であり,地域住民全員の同意がなければ将来的に め,本件施設以外の迷惑施設を建設しない旨を約束する相手方としては,飽くまでも地域住民団体としての協議会又は三区対策委員会を想定していたと解するのが自然であり,地域住民全員の同意がなければ将来的に本件新施設を建設することはしない旨の約束をしていたと解することには無理があるといわざるをえない。 原告らは,被告が,第三者のためにする契約に基づく請求権について権利自白が成立している旨の主張をする。 しかしながら,被告の主張は,本件各協定の効力が周辺住民らに及ぶこと及び本件基本協定書1及び2により本件各協定書の内容が変更されたため原告らの請求には法的根拠がないというにとどまり,直ちに,本件各条項により原告らが何らかの権利を取得していたことを被告が認めたものではない。 また,仮に,権利自白に該当するとしても,被告は,本件各協定が第三者のためにする契約であることという具体的事実については否認している。 そうすると,裁判所はこれに拘束されないと解される。 原告らは,被告が本件各協定について第三者のためにする契約であることを否認することは信義則に反して許されないと主張する。しかしながら,原 告らの主張する事情は,個々の地域住民を受益者とする第三者のためにする契約と解する事情としては十分ではないから,被告がこれを否認することが信義則に反するとは認め難い。したがって,原告らの上記主張は採用できない。 以上から,本件各協定が,第三者であるb地区の住民のためにする契約であるということはできない。 2 争点2(代理による契約か)について原告らは,予備的に,本件各協定は,協議会及び三区対策委員会が原告らを含むb地区の住民らの代理人として締結したものであり,D広域行政組合は,その代理意思を知り,又は知ることができた,原告らは,本件各協定の締 ,予備的に,本件各協定は,協議会及び三区対策委員会が原告らを含むb地区の住民らの代理人として締結したものであり,D広域行政組合は,その代理意思を知り,又は知ることができた,原告らは,本件各協定の締結に先立って黙示の代理権授与を行い,もしくは,締結に先立つ代理権授与はなかったとしても,原告らは後に無権代理行為を明示又は黙示に追認する旨の意思表示をしたと主張する。 しかしながら,上記本件各協定の内容等のほか,本件各協定において,その効果の帰属する本人が明記されていないことにも照らせば,協議会及び三区対策委員会が当事者でなく代理人として本件各協定を締結したものとは認め難いから,原告らの上記主張は採用できない。 また,被告は,本件各協定が原告らの代理人として締結された契約であることについても否認しているところ,権利自白が成立する旨の主張が採用できな 3 結論以上から,原告らは,本件各条項に基づいて、本件新施設の建設差止請求権,し尿処理施設及びごみ処理施設の拡張差止請求権及びD広域行政組合の区域以外のごみ・し尿等の処理差止請求権を行使することはできない。 よって,原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 広島地方裁判所民事第3部 裁判長裁判官小西洋 裁判官財賀理行 裁判官内藤陽子
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