昭和26(あ)4093 強姦致傷

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人溝渕亀澄の上告趣意(後記)第一点について、  原判決は、被告人が逮捕状発布前の昭和二五年一〇月一二日(逮捕状の発布

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判決文本文701 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人溝渕亀澄の上告趣意(後記)第一点について、原判決は、被告人が逮捕状発布前の昭和二五年一〇月一二日(逮捕状の発布は同月一三日)妻地区警察署に出頭取り調べを受けたことは認められるが、同日直ちに留置されたという事実はその引用の証拠によつて認められない。そして所論の供述調書は逮捕状に基く適法な拘禁中に作成されたものであるから、不法拘禁の事実を前提とする主張は採用できない。次に又被告人の司法警察員に対する供述が強制拷問によるものであるとの事実はその引用の証拠によう認められないとしているのである。従つて、所論は原審の右認定を非難する主張に帰するのみならず、被告人の供述調書が不法拘禁中に作成されたとの一事を以つて、その証拠能力を否定すべきものでないことはすでに当裁判所の判例の示すところである(昭和二六年(あ)四六八号同二七年一一月二五日第三小法廷判決参照)。しかも、本件記録によれば被告人の司法警察員に対する供述が、強制、拷問に基くものとは認められないこと原判決の説示するとおりであるから、所論憲法違反の主張はその前提を欠き理由のないこと明らかである。同第二点は結局事実誤認、第三点は単なる訴訟違背の各主張であつていずれも適法な上告理由にあたらない。 なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて、同四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年二月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官 上登裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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