令和4年2月15日東京地方裁判所刑事第13部宣告令和3年特(わ)第2650号道路交通法違反被告事件 主文 被告人を懲役10月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,公安委員会の運転免許を受けないで(免許の効力停止中)第1 令和3年5月29日午後4時2分頃,東京都板橋区a町b番付近道路において,普通乗用自動車を運転し,第2 同年6月7日午前10時45分頃,東京都新宿区c丁目d番付近道路において,前記車両を運転し,第3 同日午後8時8分頃,前記第2記載の場所付近道路において,前記車両を運転し,第4 同月16日午後1時11分頃,前記第2記載の場所付近道路において,前記車両を運転し,第5 同日午後3時52分頃,前記第2記載の場所付近道路において,前記車両を運転し,第6 同月24日午後8時15分頃,東京都板橋区e丁目f番付近道路において,前記車両を運転し,第7 同年7月2日午前7時26分頃,同区g丁目h番付近道路において,前記車両を運転した。 (量刑の理由)本件は,被告人が,免許停止中であるのに,1か月余りの間に7回にわたって自動車を運転したという事案である。常習的に行われた犯行であって,被告人には,平成29年5月から令和3年2月まで合計12回の道路交通法違反歴があ り,その結果として4回免許停止処分を受け,その最後の免許停止期間中に行った犯行であることを考えると,被告人の道路交通法違反に関する規範意識には問題がある。被告人はA議会議員であり条例制定に携わる者として法令をより遵守すべき立場であったことも踏まえると,その責任は重い。そう 行であることを考えると,被告人の道路交通法違反に関する規範意識には問題がある。被告人はA議会議員であり条例制定に携わる者として法令をより遵守すべき立場であったことも踏まえると,その責任は重い。そうすると,被告人には,罰金刑も含めて前科がないことを踏まえても,懲役刑を選択するのが相当である。その上で,被告人は,罪を認めて反省の態度を示し,自動車については処分しており今後自動車を運転する環境にないこと,刑事処分は初めてであること,本件発覚後に強い社会的な非難を受けてA議会議員を辞職したことなどの事情を考慮し,その刑の執行を猶予することとした。 (求刑・懲役10月)令和4年2月28日東京地方裁判所刑事第13部 裁判官平出喜一
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