昭和57(ク)138 不動産競売事件の売却許可決定に対する執行抗告事件についてした抗告却下の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和57年7月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  右抗告人は、売却許可決定に対する執行抗告却下決定に対する特別抗告申立書と 題す

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判決文本文697 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  右抗告人は、売却許可決定に対する執行抗告却下決定に対する特別抗告申立書と 題する書面を当裁判所に提出したが、右抗告却下決定に対しては民事執行法一〇条 八項の規定により更に執行抗告をすることができるから、これに対し直接特別抗告 の申立をすることは許されず、右の申立は、特別抗告としては不適法とするほかな い。  また、これを民事執行法の前記規定による執行抗告の申立と解するとしても、右 規定による執行抗告については同法一〇条二項の規定が適用されるから、抗告状を 原裁判所でなく当裁判所に提出してした本件申立は、執行抗告としては、右規定に 違反するものというべきである。そして、このように同法一〇条二項の規定に違反 してした執行抗告については、その性質上、抗告状を受理した裁判所において、民 訴法三〇条の規定を類推適用して事件を原裁判所に移送することなく、不適法な申 立として却下すべきものと解するのが相当である。  右の次第であるから、本件抗告は結局不適法としてこれを却下し、抗告費用は抗 告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。    昭和五七年七月二〇日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    寺   田   治   郎 - 1 -

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