昭和25(ク)149 借地権譲渡確定等申立事件の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和25(ラ)132
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所 に抗

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判決文本文463 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一九条の二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした断判を不当とするものでなければならない。ところが、本件抗告理由は「原決定は憲法其の他法令に違反してなされております」とあるだけで結局違憲の主張とは認められないから右の場合に当らない。 よつて本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和二六年五月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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