【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人松浦武二郎、同松浦正弘の上告理由一ないし四及び七について 所論の
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人松浦武二郎、同松浦正弘の上告理由一ないし四及び七について 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する ことができないわけではなく、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、 原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものに帰し、採用する ことができない。 同五について 記録によれば、原審は所論の遺言書提出命令の申立につきこれを許すべきではな いと認めて暗黙に却下したものと認められるから、右申立についてなんらの裁判を しなかつたとの論旨は理由がなく、また、原審認定の事実関係のもとにおいて右提 出命令の申立を容れなかつた原審の判断に、所論の違法は認められない。 同六について 民法九六八条によれば、自筆証書によつて遺言をするには、遺言者がその全文、 日附及び氏名を自書し印をおさなければならず、右の日附の記載は遺言の成立の時 期を明確にするために必要とされるのであるから、真実遺言が成立した日の日附を 記載しなければならないことはいうまでもない。しかし、遺言者が遺言書のうち日 附以外の部分を記載し署名して印をおし、その八日後に当日の日附を記載して遺言 書を完成させることは、法の禁ずるところではなく、前記法条の立法趣旨に照らす と、右遺言書は、特段の事情のない限り、右日附が記載された日に成立した遺言と して適式なものと解するのが、相当である。所論引用の判例は、事案を異にし、本 件に適切ではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 - 1 - よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 - 1 - よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 環 昌 一 裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 - 2 -
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