昭和51(オ)978 遺言無効確認等(本訴)・遺言有効確認等(反訴)請求

裁判年月日・裁判所
昭和52年4月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和50(ネ)878
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人松浦武二郎、同松浦正弘の上告理由一ないし四及び七について  所論の

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判決文本文1,073 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人松浦武二郎、同松浦正弘の上告理由一ないし四及び七について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する ことができないわけではなく、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、 原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものに帰し、採用する ことができない。  同五について  記録によれば、原審は所論の遺言書提出命令の申立につきこれを許すべきではな いと認めて暗黙に却下したものと認められるから、右申立についてなんらの裁判を しなかつたとの論旨は理由がなく、また、原審認定の事実関係のもとにおいて右提 出命令の申立を容れなかつた原審の判断に、所論の違法は認められない。  同六について  民法九六八条によれば、自筆証書によつて遺言をするには、遺言者がその全文、 日附及び氏名を自書し印をおさなければならず、右の日附の記載は遺言の成立の時 期を明確にするために必要とされるのであるから、真実遺言が成立した日の日附を 記載しなければならないことはいうまでもない。しかし、遺言者が遺言書のうち日 附以外の部分を記載し署名して印をおし、その八日後に当日の日附を記載して遺言 書を完成させることは、法の禁ずるところではなく、前記法条の立法趣旨に照らす と、右遺言書は、特段の事情のない限り、右日附が記載された日に成立した遺言と して適式なものと解するのが、相当である。所論引用の判例は、事案を異にし、本 件に適切ではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷 に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 2 -

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