昭和37(オ)444 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年6月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人望月武夫、同笠井寿太郎の上告理由第一点について。  原判決は、被控訴

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判決文本文2,236 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人望月武夫、同笠井寿太郎の上告理由第一点について。 原判決は、被控訴人(上告人)控訴人(被上告人)間において昭和一五年一二月三日被控訴人が判示土地に立木搬出用の施設を構築し、そのさまたげとなる立木を伐採除去し、右土地の一部を通路として使用しうること、伐採した立木は被控訴人の取得とし、土地使用期間を昭和一六年六月三〇日までとし、その対価を金五〇〇円とすることとの約定が成立した事実、伐採し得べき立木の本数石数については特に定めがなかったとの事実を認定したものであるが、右認定事実は、原判決挙示の証拠により肯認できるから、右立木搬出用の施設の構築が架線設置の方法であるか、木馬道敷設の方法であるかあるいはその両者の選択を許す趣旨であるかなどにつき特段の判示がなくても原判決に所論の違法があるとはいえない。 論旨は採用できない。 同第二点について。 原判決は、本件契約の趣旨が被控訴人において判示土地上にその奥地にある立木を搬出するための施設を構築し、そのさまたげとなる限り立木を伐採除去しうる旨のものであると認定したものであるから、伐採除去しうる立木の本数石数につき特段の約定がなされなくても契約の目的物件の不特定として右契約が無効となるものと解する必要がない。したがって原判決に所論の違法がない。 論旨は採用できない。 同第三点について。 上告人は原審において、被控訴人が伐採した原判決判示山林の立木は、金五〇〇- 1 -円をもってその全部を控訴人より買受けた旨抗弁したのに対し原判決は、右買受立木の範囲を被控訴人が伐採した立木中当時の時価五〇〇円相当のものと認定したものであること判文上明らかであるから、原判決の右判示は、 ってその全部を控訴人より買受けた旨抗弁したのに対し原判決は、右買受立木の範囲を被控訴人が伐採した立木中当時の時価五〇〇円相当のものと認定したものであること判文上明らかであるから、原判決の右判示は、上告人の原審における主張の範囲内における認定である。されば原判決に所論弁論主義違反の違法があるとはいえない。 論旨は採用できない。 同第四点について。 論旨は、原判決の「木馬道を設けなかったときは、五〇〇円相当の立木を伐採取得しうる」との認定は、何らの証拠に基かず、常識に反した認定であるから理由に齟齬があるとするけれども、原判決は、前示のように控訴人被控訴人間において被控訴人が判示土地に立木搬出用の施設を構築し、そのさまたげとなる立木を伐採除去し、右土地の一部を通路として使用しうること、伐採した立木は被控訴人の取得とすることを約し、その対価として被控訴人より控訴人に金五〇〇円を支払ったものであるとの事実を認定したものである以上、かりに右契約が被控訴人において右土地に立木搬出用の施設を構築しなかったときには最大限五〇〇円相当に達するまで立木を伐採取得しうる趣旨であったとの原判決認定部分に限り所論のように証拠に基づかない違法があるとしても、原判決は、右認定に基き、控訴人の被控訴人に対する本訴請求中、被控訴人が控訴人所有山林中より伐採した立木中右五〇〇円相当の部分に関する損害賠償請求を棄却したのであるから、前記認定の違法を云々する論旨は上告人に不利に原判決の変更を求めるに帰するのであって、上告適法の理由とならない。 論旨は採用できない。 同第五点について。 原判決は、被控訴人が控訴人所有の立木を伐採することにより、控訴人に加えた- 2 -損害の額を算定するに当り、およそ山林の立木をその適正伐採期まで育成し、その時期に伐採して収獲すること ついて。 原判決は、被控訴人が控訴人所有の立木を伐採することにより、控訴人に加えた- 2 -損害の額を算定するに当り、およそ山林の立木をその適正伐採期まで育成し、その時期に伐採して収獲することは山林経営の通常の管理方法であるから、被控訴人が伐採した判示立木の適正伐採期である昭和三二年一二月における価格をもって山林経営者である控訴人の蒙った損害の額となし、而して、控訴人は本件山林の外にも山林を所有し、いづれも山林としての通常の経営管理を行っていたこと、および被控訴人は立木の伐採販売業を営んでおり、控訴人が右山林を通常の方法で管理していることを知っていたことの事実により、被控訴人は控訴人が適正伐採期における右立木の収獲を取得しうることを予見しまたは予見しえられたものと推察できる旨判示し、もって被控訴人は控訴人に対し前記額の損害賠償義務がある旨判示したものであって、原判決は、民法四一六条二項による範囲の損害額を肯認したものであること、判文上明らかである。原判決の右判断は、当裁判所も正当としてこれを是認する。もっとも、控訴人が本件立木の適正伐採期以前においてあるいはその以後においてこれを伐採収獲したであろうと思われる特段の事情があるときはこの限りでないが、論旨は、本件につきそのような事情の存在をいうものではなく、また、論旨引用の判例は本件に適切でない。 論旨は採用できない。 よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 3 - 修一 裁判官 横田正俊 裁判官 柏原語六

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